○高千穂町特定不妊治療費助成金給付事業要綱

平成28年3月31日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、特定不妊治療を受ける夫婦に対して、その特定不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを産み育てることのできる環境づくりを推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「夫婦」とは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻の届出をし、戸籍謄本等により婚姻の確認ができる男女をいう。

(2) 「事実婚関係にある者」とは、第8条第2項の規定により、事実婚を確認できた男女をいう。

(3) 「特定不妊治療」とは、宮崎県不妊に悩む方への特定治療費助成金給付要綱(平成16年福祉保健部健康増進課。以下「県要綱」という。)第4条に規定する不妊治療をいう。

(4) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請時及び治療期間において夫婦であり、夫婦のいずれか一方又は双方が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により本町の住民基本台帳に1年以上登録されていること。

(2) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者又は生活保護を受給していること。

(3) 治療開始日における女性の年齢が45歳未満であること。

(4) 医療機関において特定不妊治療が必要であると認められること。

(5) 夫婦が、今回申請しようとする不妊治療に係る費用について、他市町村から助成を受けていない、又は受けようとしていないこと。

(6) 町税等の滞納がないこと。

(7) 夫婦の前年度の所得の合計が730万円未満であること。

(8) 県要綱による助成対象者にあっては、申請日において宮崎県特定不妊治療費助成金の給付決定を受けていること。

(9) 高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でない者

(10) その他町長が認める者

2 令和3年1月1日以降に終了した治療については、前項第7号の規定は適用しない。この場合において、前項第1号及び第5号中「夫婦」とあるのは「夫婦又は事実婚関係にある者」と読み替えるものとする。

(対象となる医療機関)

第4条 助成対象となる医療機関は、県要綱に準ずるものとする。

(対象となる治療)

第5条 助成対象となる不妊治療は、県要綱に準ずるものとする。

(助成額)

第6条 助成の額は、県要綱による助成対象者にあっては、当該治療費に要した経費から宮崎県不妊に悩む方への特定治療費助成金を控除した額の8割を助成するものとし、それ以外の者にあっては、当該治療に要した経費の8割を助成するものとする。ただし、次に掲げる費用は除くものとする。

(1) 文書料、食事療養費標準負担額、個室料等の直接的な治療費でない場合

(2) 当該治療に対する他の法令に基づく給付及び付加給付がある場合はその額

(助成期間及び回数)

第7条 助成の期間及び回数は、県要綱に準ずるものとする。

2 初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が43歳以上45歳未満の場合は、通算3回とする。

3 前項の規定にかかわらず、令和3年1月1日以降に終了した治療で、治療期間の初日における女性の年齢が43歳以上45歳未満の場合の助成回数は、3回とする。この場合において、次に掲げる事実に至った場合は、助成回数をリセットするものとする。

(1) 助成を受けた後、出産したとき。

(2) 妊娠12週以降に死産に至ったとき。

4 前項後段の事実の確認は、同項第1号に至った時は、住民票及び戸籍謄本の写しにより確認し、同項第2号に至った時は、死産届の写しにより確認するものとする。

(助成金の申請等)

第8条 助成を受けようとする者は、高千穂町特定不妊治療費助成金給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、原則として年度の末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 県要綱による助成対象者は、宮崎県特定不妊治療費助成給付金決定通知書の写し

(2) 県要綱による助成対象者でない者は、高千穂町不妊治療費助成金給付事業受診証明書(様式第2号)

(3) 領収書の写し

(4) 明細書の写し

(5) 夫婦であることを証明できる書類

(6) 夫婦の所得額を証明する書類

(7) その他町長が必要と認める書類

2 令和3年1月1日以降に終了した治療について助成を受ける場合は、前項第5号及び6号中「夫婦」とあるのは「夫婦又は事実婚関係にある者」と読み替えるものとする。この場合において、事実婚を証する書類として、宮崎県特定不妊治療費助成金の給付決定通知書又は次の書類を提出しなければならない。

(1) 両人の戸籍謄本の写し。ただし、3月以内のものとする。

(2) 両人の住民票。ただし、3月以内のものとし、同一世帯でない場合は、次号の事実婚関係に関する申立書に、その理由を記載しなければならない。

(3) 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)

(助成金の給付決定等)

第9条 町長は助成することを決定したときは、高千穂町特定不妊治療費助成金給付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 町長は助成しないことを決定したときは、高千穂町特定不妊治療費助成金不給付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(助成金の取消し)

第10条 町長は、助成対象者が違反し、その他不正の行為によって助成金の給付を受けた場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成台帳)

第11条 町長は、助成金の給付資格の適正を期するため、高千穂町特定不妊治療費助成金給付事業台帳(様式第6号)を備え付けるのもとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第70号)

この告示は、平成29年11月1日から施行する。

(令和3年告示第31号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の高千穂町特定不妊治療費助成金給付事業要綱の規定は、令和3年1月1日から適用する。

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高千穂町特定不妊治療費助成金給付事業要綱

平成28年3月31日 告示第30号

(令和3年3月26日施行)