○高千穂町農地・農業用施設災害自力復旧事業補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地及び農業用施設の災害について自力で復旧した者に対し、原形復旧に要した費用の一部を補助金として交付するものとし、その交付については高千穂町補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において用いる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 農地 耕地の目的に供される土地(田、畑、果樹園等の土地に労費を加え、肥培管理を行って作物を栽培している土地に限る。)をいう。
(2) 農業用施設 農地の利用又は保全上必要なものであって次に掲げる施設をいう。
ア 農道、農業用用排水路、農業用ため池、揚水機場等の農業基盤施設
イ 農地保全を目的とした地域の共同活動により、農業者が主体となって維持管理及び運営している農業関連施設
(3) 災害 異常な天然現象により生じた災害をいう。
(4) 自力復旧事業 農地及び農業用施設の所有者又は管理者の負担により復旧工事を行うことをいう。
(補助の対象)
第3条 補助の対象となる自力復旧事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 復旧する農地又は農業用施設の全部又は一部が高千穂町内に存すること。
(2) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に規定する災害復旧事業に準ずるもので、国庫補助の対象とならないこと。
(3) 災害が発生した年度内に完了する事業であること。
(補助金の率及び限度額等)
第4条 前条に規定する事業に交付する補助金の率は、当該経費の100分の50以内とし、その額は1箇所につき20万円を限度とする。ただし、農業用施設の補助金は、建物等の損害保険又はその他補助金等(見舞金を含む。)の対象となる場合、重複して交付はできないものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自力復旧事業を施行する前に、補助金交付申請書(様式第1号)を次に揚げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業施工の位置図
(2) 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
(3) 見積書その他補助金の額の算出基礎となる書類
(4) 被災写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は補助金の交付申請があった場合、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに交付決定(変更)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(事業完成届及び実績報告)
第8条 申請者は、補助事業の工事が終了したときは、事業実績報告書及び収支決算書(様式第5号)に工事写真、領収書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第9条 町長は、前条により提出された報告書等を審査し、補助事業の成果について補助金交付決定の内容が適当であるかを審査しなければならない。
(補助金の取消し)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、すでに補助金が交付されているときは、当該取消しに係る部分に関し、その返還を命ずることができる。
(補足)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第15号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第106号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高千穂町農地・農業用施設災害自力復旧事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第68号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の高千穂町農地・農業用施設災害自力復旧事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第83号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高千穂町農地・農業用施設災害自力復旧事業補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。