○高千穂町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、法、施行規則及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)で使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 総合事業の実施主体は、高千穂町とする。
(事業の内容及び対象者)
第4条 総合事業の対象者及び事業内容については、別表第1のとおりとする。
3 総合事業を利用する際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
4 第1項の利用料については、総合事業の各サービスを提供する者が徴収する。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第6条 町長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(利用の手続)
第7条 要支援者等が総合事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用するときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式)により、町長に届け出なければならない。
(守秘義務)
第8条 総合事業に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業構成 | 対象者 | 事業内容 | ||
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス(第1号訪問事業) | 訪問介護 | 町内に住所を有する要支援者及び事業対象者 | 訪問介護員による身体介護、生活援助を行う |
通所型サービス(第1号通所事業) | 通所介護 | 町内に住所を有する要支援者及び事業対象者 | 生活機能向上のための機能訓練を行う | |
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) | 介護予防ケアマネジメント事業 | 町内に住所を有する要支援者(介護予防支援を受けている者を除く。)及び事業対象者 | 対象者に対し、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的な視点から必要な援助を行う | |
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 町内に住所を有する一般高齢者 | 収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及・啓発を行う | |||
地域介護予防活動支援事業 | 住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う | |||
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う | |||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する |
別表第2(第6条関係)
事業構成 | 利用料等 | |||
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス(第1号訪問事業) | 訪問介護 | 10円に町長がサービスの種類に応じて定める単位数を乗じて得た額の100分の10に相当する額 | |
通所型サービス(第1号通所事業) | 通所介護 | 10円に町長がサービスの種類に応じて定める単位数を乗じて得た額の100分の10に相当する額 | ||
利用限度額 | 要支援者 | 要支援1 | 5,003単位/月(50,030円) | |
要支援2 | 10,473単位/月(104,730円) | |||
事業対象者 | 5,003単位/月(50,030円) ただし、町長が特に必要と認める場合は、要支援2の利用限度額を上限とすることができる。 |