○高千穂町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、法、施行規則及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)で使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 総合事業の実施主体は、高千穂町とする。

(事業の内容及び対象者)

第4条 総合事業の対象者及び事業内容については、別表第1のとおりとする。

(利用料及び利用限度額)

第5条 総合事業の利用者は、法第115条の45第5項に基づき、別表第2に定める利用料を負担するものとし、利用限度額についても別表第2に定めるとおりとする。

2 法第59条の2に規定する政令で定める額以上である要支援者及び事業対象者(以下「要支援者等」という。)に係る利用料について別表第2の規定を適用する場合においては、別表第2中「100分の10」とあるのは、「100分の20」とする。

3 総合事業を利用する際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

4 第1項の利用料については、総合事業の各サービスを提供する者が徴収する。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第6条 町長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(利用の手続)

第7条 要支援者等が総合事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用するときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式)により、町長に届け出なければならない。

2 第1項の届出は、要支援者等に代わって第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。

(守秘義務)

第8条 総合事業に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事業構成

対象者

事業内容

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス(第1号訪問事業)

訪問介護

町内に住所を有する要支援者及び事業対象者

訪問介護員による身体介護、生活援助を行う

通所型サービス(第1号通所事業)

通所介護

町内に住所を有する要支援者及び事業対象者

生活機能向上のための機能訓練を行う

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

介護予防ケアマネジメント事業

町内に住所を有する要支援者(介護予防支援を受けている者を除く。)及び事業対象者

対象者に対し、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的な視点から必要な援助を行う

一般介護予防事業

介護予防把握事業

町内に住所を有する一般高齢者

収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる

介護予防普及啓発事業

介護予防活動の普及・啓発を行う

地域介護予防活動支援事業

住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う

地域リハビリテーション活動支援事業

介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する

別表第2(第6条関係)

事業構成

利用料等

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス(第1号訪問事業)

訪問介護

10円に町長がサービスの種類に応じて定める単位数を乗じて得た額の100分の10に相当する額

通所型サービス(第1号通所事業)

通所介護

10円に町長がサービスの種類に応じて定める単位数を乗じて得た額の100分の10に相当する額

利用限度額

要支援者

要支援1

5,003単位/月(50,030円)

要支援2

10,473単位/月(104,730円)

事業対象者

5,003単位/月(50,030円)

ただし、町長が特に必要と認める場合は、要支援2の利用限度額を上限とすることができる。

画像

高千穂町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第24号

(平成28年4月1日施行)