○高千穂町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱
平成28年3月31日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(指定の申請)
第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、高千穂町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)別表第1に掲げる書類を添えて、行うものとする。
2 法施行規則第140条の63の7の規定により町が定める期間は、3年とする。
(指定の拒否)
第5条 前条第1項に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、高千穂町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第10号)
この告示は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和5年告示第10号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第19号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第45号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 訪問型サービス
事業名 | 申請様式 | 添付書類 |
総合事業訪問介護 | 高千穂町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号) 訪問型サービス事業所の指定に係る記入事項(付表1) | (1) 申請者の定款等及びその登記事項証明書 (2) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 (3) 管理者の経歴 (4) サービス提供責任者の経歴 (5) 事業所の平面図 (6) 運営規程 (7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (8) 当該申請に係る資産の状況 (9) 申請する事業所の所在地以外の場所で、当該事業所の一部として使用される事務所に係る記載事項(該当する事務所がある場合) (10) 法第115条の45の5第2項の規定に該当しないことを誓約する書面 (11) 役員の氏名等 |
2 通所型サービス
事業名 | 申請様式 | 添付書類 |
総合事業通所介護 | 高千穂町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号) 通所型サービス事業所の指定に係る記入事項(付表2) | (1) 申請者の定款等及びその登記事項証明書 (2) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 (3) 管理者の経歴 (4) 事業所の平面図 (5) 運営規程 (6) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (7) 当該申請に係る資産の状況 (8) 法第115条の45の5第2項の規定に該当しないことを誓約する書面 (9) 役員の氏名等 |
別表第2(第7条関係)
1 訪問型サービス
事業名 | 申請様式 | 添付書類 |
総合事業訪問介護 | 高千穂町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(様式第5号) 訪問型サービス事業所の指定に係る記入事項(付表1) | (1) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 (2) 管理者の経歴 (3) サービス提供責任者の経歴 (4) 法第115条の45の5第2項の規定に該当しないことを誓約する書面 (5) 役員の氏名等 |
2 通所型サービス
事業名 | 申請様式 | 添付書類 |
総合事業通所介護 | 高千穂町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(様式第5号) 通所型サービス事業所の指定に係る記入事項(付表2) | (1) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 (2) 管理者の経歴 (3) 法第115条の45の5第2項の規定に該当しないことを誓約する書面 (4) 役員の氏名等 |