○高千穂町介護保険住宅改修支援事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、高千穂町が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第75条第1項の規定に基づき居宅介護住宅改修費の支給を申請する際、又は居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)が施行規則第94条第1項の規定に基づき介護予防住宅改修費の支給申請をする際、当該申請に係わる住宅改修について必要と認められる理由が記載された書類(以下「理由書」という。)の作成を行った介護支援専門員等が属する指定居宅介護支援事業所等(以下「指定事業所等」という。)に対し、町が手数料を支払うことで支給の申請を円滑に行うことを目的とする。

(手数料支払対象となる業務)

第2条 手数料支払対象となる業務は、居宅介護支援の提供を受けていない居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者に対し、介護支援専門員等が理由書を作成する業務とする。

(業務に係わる手数料)

第3条 町長は、前条の業務を行った介護支援専門員等が属する指定事業所等対し、1件5,000円の手数料を支払うものとする。

(手数料支払の手続)

第4条 手数料の支払を受けようとする指定事業所等は、月を単位として翌月10日までに、介護保険住宅改修理由書作成手数料請求書(別記様式)を、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、当該サービスの保険給付が確定した後に手数料を支払うものとする。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、介護保険住宅改修支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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高千穂町介護保険住宅改修支援事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年3月31日 告示第26号