○高千穂町民生委員推薦会規程
平成28年7月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)の規定に基づき、高千穂町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 推薦会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員の14人以内をもって組織する。
(1) 町議会の議員
(2) 民生委員・児童委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験者
(会議)
第3条 推薦会の会議は、非公開とする。
(幹事及び書記)
第4条 民生委員法施行令第6条の規定による幹事及び書記は、町長の命により高千穂町職員をもってこれに充てる。
(庶務)
第5条 推薦会の庶務は、福祉保険課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。