○高千穂町民生委員推薦会規程

平成28年7月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)の規定に基づき、高千穂町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 推薦会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員の14人以内をもって組織する。

(1) 町議会の議員

(2) 民生委員・児童委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験者

(会議)

第3条 推薦会の会議は、非公開とする。

(幹事及び書記)

第4条 民生委員法施行令第6条の規定による幹事及び書記は、町長の命により高千穂町職員をもってこれに充てる。

(庶務)

第5条 推薦会の庶務は、福祉保険課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

高千穂町民生委員推薦会規程

平成28年7月1日 訓令第7号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成28年7月1日 訓令第7号