○高千穂町国民健康保険病院薬剤師修学資金貸与条例施行規則

平成29年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、高千穂町国民健康保険病院薬剤師修学資金貸与条例(平成29年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の申請手続)

第2条 修学資金の貸与を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、薬剤師修学資金貸与申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 申請者が大学の薬学部に在籍していることを証する書類(入学前の者にあっては、入学手続を終えた者であることを証する書類)

(3) 誓約書(様式第2号)

(選考及び貸与の決定)

第3条 条例第2条第2項の規定による選考は、前条に規定する申請書に係る書類の審査及び面接により行い、その可否の決定は薬剤師修学資金貸与(不承認)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(連帯保証人)

第4条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者とする。ただし、保証人のうち1名は保護者でも可とする。

2 連帯保証人が欠けたとき、又はその資格を欠くに至ったときは、直ちに新たな連帯保証人を立てなければならない。

(貸与の方法等)

第5条 条例第3条第2項の修学資金の貸与の方法は、毎月貸与とし、毎月末日までに申請者を名義人とする口座へ振り込むものとする。ただし、入学資金については、入学する年度の4月末日までとする。

(在学証明書等の提出)

第6条 修学生は、修学資金の貸与を受けている間(貸与を開始する年度を除く。)は、毎年4月15日までに在学する大学及び学部並びに学年を証する書類を町長に提出しなければならない。

(貸与の中止事由)

第7条 条例第6条に規定する規則で定める事由は、次に定めるとおりとする。

(1) 修学生が大学の薬学部に在籍しなくなったとき。

(2) 修学生の学業成績が著しく不良であると町長が認めるとき。

(3) 修学生が心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと町長が認めるとき。

(4) 修学生が死亡し、又は所在不明となったとき。

(5) 修学生が修学資金の貸与を辞退したとき。

(6) 偽りその他不正な手段により修学資金の貸与を受けたことが判明したとき。

(貸与の中止届)

第8条 修学資金の貸与を受けている者は、前条のいずれかに該当するときは、薬剤師修学資金貸与中止届出書(様式第4号)により当該事実を証する書類を添えて当該事実が発生した日から14日以内に町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項により届出を受理し貸与を中止した場合は、薬剤師修学資金貸与中止通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(借用総額確認書の提出)

第9条 修学生は、条例第4条に規定する貸与期間が終了したとき又は条例第6条の規定により貸与の中止となったときは、直ちに薬剤師修学資金借用総額確認書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(返還)

第10条 条例第7条第3項の規定による修学資金の返還の方法は、月賦又は半年賦の均等返還によるものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。

2 修学生は、条例第7条第3項の規定により修学資金を返還するときは、条例第4条若しくは第6条に規定する貸与期間が終了した日又は条例第8条の規定による返還猶予期間が終了した日から起算して1か月以内に薬剤師修学資金返還方法承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(返還の猶予の手続)

第11条 修学生は、条例第8条の規定により修学資金の返還の債務(以下「返還債務」という。)の猶予を受けようとするときは、同条各号に掲げる事由に該当することとなった日から起算して1か月以内に、薬剤師修学資金返還猶予申請書(様式第8号)に当該事由に該当することとなったことを証する書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(返還債務の免除の申請等)

第12条 条例第9条の規定により返還債務の免除を受けようとする修学生(修学生が死亡した場合は連帯保証人)は、免除の事由に該当することとなった日から起算して1か月以内に、薬剤師修学資金返還免除申請書(様式第9号)に当該事由に該当することとなったことを証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、修学資金の返還債務の免除を決定したときは、薬剤師修学資金返還免除承認(不承認)決定通知書(様式第10号)により当該修学生及び連帯保証人に通知するものとする。

(勤務期間の算定)

第13条 条例第9条第1項第1号に規定する勤務期間は、月数によるものとし、町立病院の薬剤師として勤務した日の属する月から当該薬剤師として勤務しなくなった日の属する月までとする。

2 前項の規定による勤務期間に、次の各号に掲げる期間を含む月があったときは、次の各号の区分に応じ当該各号に定める月数を勤務期間から控除する。ただし、次の各号に掲げる期間が終了した月において再び当該各号に掲げる期間が開始したときは、その月を1か月として控除する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定による休職(公務に起因する傷病による休職を除く。)及び高千穂町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年条例第26号)第2条の規定による休職並びに地公法第29条の規定による停職の期間 その月数

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業の期間 その月数

(3) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第9号)第12条の規定による病気休暇及び同条例第14条に規定する介護休暇の期間 その月数

(届出義務)

第14条 修学生は、次の各号に掲げる書類を、当該各号に定める事由に該当するに至ったときは、直ちに町長に提出しなければならない。

(1) 氏名(住所)変更届(様式第11号) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 町立病院勤務辞退届(様式第12号) 条例第8条に該当し、返還債務の猶予を受けている期間に、町立病院の薬剤師として勤務しなくなったとき。

(3) 連帯保証人異動届(様式第13号) 連帯保証人が死亡等、連帯保証人として要件を満たさなくなったとき。

2 修学生が死亡したときは、直ちに死亡届(様式第14号)に除籍抄本を添えて町長に提出しなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する

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高千穂町国民健康保険病院薬剤師修学資金貸与条例施行規則

平成29年3月28日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)