○高千穂町自立ホームヘルパー派遣事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、日常生活上の軽易な援助を必要とする高齢者に対してホームヘルパーの派遣を行うことにより、在宅での自立した生活の継続を可能とするとともに、要介護状態等への進行を防止することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本町に住所を有する65歳以上の高齢者で、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要支援又は要介護の認定を受けていないもの。サービス事業対象者も除く。

(2) 単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの

(3) 家事援助を行うことで自立した在宅生活の継続が可能になるもの、又は要介護状態等から改善し要介護認定等に該当しなくなった高齢者であって、自立した在宅生活を送るために一時的な援助を必要とするもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの

(利用の取消し)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、自立ホームヘルパーの派遣を取り消すこととする。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為によりこの事業の決定を受けたとき。

(2) 高齢者本人やその家族による暴力や暴言等、サービスの提供を継続し難い事情があるとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(サービス内容)

第4条 町長は、次に掲げるサービスのうち、必要と認めるものを提供する。

(1) 調理、洗濯、掃除、買物等の家事援助に関すること。

(2) 自立に向けた指導や助言

(3) その他必要な援助

(申請)

第5条 本事業によるヘルパー派遣を希望するもの(以下「申請者」という。)は、高千穂町自立ホームヘルパー派遣事業申請書(様式第1号)及び保健師等により作成された高千穂町自立ホームヘルパー派遣事業利用に関する意見書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請があったときは、申請者及びその同居者について調査を行い、第2条の範囲内で対象者であるか否かを決定する。

3 前項の決定は、高千穂町自立ホームヘルパー派遣事業決定通知書(様式第3号)及び高千穂町自立ホームヘルパー派遣事業却下通知書(様式第4号)によって行うものとする。

(利用期間)

第6条 利用期間は、本人の身体状況や自立に必要な支援期間等を考慮して決定することとし、最長6か月間とする。ただし、町長が特に必要と認める者については利用期間を延長することができる。

(利用回数及び利用時間)

第7条 利用回数及び利用時間は、原則として1週間に1回、1時間とする。ただし、本人の身体状況や生活環境等を考慮して、利用回数及び利用時間を増減することができる。

(手数料)

第8条 手数料の決定については、高千穂町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(昭和58年条例第11号)別表(2 高齢者)に従うものとする。

(委託)

第9条 町長はこの事業の円滑な推進を図るため、業務の処理を受託団体又は業者に委託することができる。

(利用の中止)

第10条 利用者本人の施設入所、町外への転出、親族等の同世帯への転出・転入又はその他の理由によりヘルパーを利用する必要がなくなった場合は、高千穂町自立ホームヘルパー派遣事業利用中止届(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、やむをえない場合は町長の決定により中止することができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日より施行する。

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高千穂町自立ホームヘルパー派遣事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第13号

(平成29年4月1日施行)