○高千穂町妊婦歯科健康診査事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、妊婦の歯科健康診査(以下「健診」という。)に係る費用を助成することにより、妊婦自身の健康管理及び生まれてくる子どもの健康並びに口腔衛生の向上を図り、もって町民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 健診の対象者は、町内に住所を有し、町長に妊娠の届出をした妊婦及び他市町村で母子健康手帳の交付を受け、町内の住所に住所変更の届出をした妊婦とする。

(健診内容)

第3条 健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 歯の健康診査

(2) 口腔衛生指導

(助成券の交付)

第4条 第2条に規定する妊婦が同条に規定する届出をしたときは、妊婦歯科健康診査助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)1枚を交付する。ただし、他市町村で既に健診を受診しているときは、助成券は交付しないこととする。

(助成券の有効期間)

第5条 助成券の有効期間は、助成券の交付の日から出産の日の前日までとする。

(健診の方法)

第6条 健診は、西臼杵郡歯科医師会に属し、町長と健診業務委託契約を締結した歯科医療機関(以下「受託医療機関」という。)において受けるものとする。

2 健診を受けようとする者は、助成券に必要事項を記入し、受託医療機関に提出するものとする。

(健診費用の請求)

第7条 受託医療機関は、月末に当月分の助成券を取りまとめ、妊婦歯科健康診査請求書(様式第2号)とともに翌月の20日までに町長へ提出するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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高千穂町妊婦歯科健康診査事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第27号

(平成29年4月1日施行)