○高千穂町介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定委員会設置要綱

平成29年8月16日

告示第56号

(目的)

第1条 高千穂町における介護保険制度の円滑な実施を確保するための介護保険事業計画及び高齢者福祉計画(以下「事業計画」という。)を策定するに当たり、必要な事項を審議するため、高千穂町介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員15人以内をもって組織し、別表に掲げる者をもって充てる。

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を統括する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(委員会の会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健福祉総合センターにおいて処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この告示は、平成29年8月16日から施行する。

(高千穂町介護保険事業計画策定委員会設置要綱の廃止)

2 高千穂町介護保険事業計画策定委員会設置要綱(平成26年告示第85号)は、廃止する。

(令和5年告示第9号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第24号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

役職

委員

委員長

高千穂町副町長

副委員長

高千穂町国民健康保険保健福祉総合センター所長

委員

(15名以内)

高千穂町議会関係者

西臼杵郡医師会関係者

高千穂町公民館連絡協議会関係者

高千穂町民生委員・児童委員関係者

介護保険事業関係者

被保険者

高千穂町福祉保険課長

西臼杵広域行政事務組合高千穂町国民健康保険病院関係者

高千穂町社会福祉協議会事務局長

その他事業計画に関して町長が必要と認める者

高千穂町介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定委員会設置要綱

平成29年8月16日 告示第56号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年8月16日 告示第56号
令和5年1月19日 告示第9号
令和6年3月14日 告示第24号