○高千穂町空家等対策の推進に関する条例

平成30年3月20日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)を推進するために必要な事項を定め、町民等の良好な生活環境の確保及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、この条例に特段の定めがある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。

(当事者間における紛争解決の原則)

第3条 空家等に係る紛争が生じた場合は、当該紛争の当事者間において解決を図るものとする。

(空家等の所有者等の責務)

第4条 空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、次条第1項の規定により町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(町の責務)

第5条 町は、法第7条第1項の規定に基づき、高千穂町空家等対策計画(以下「対策計画」という。)を策定するものとする。

2 町は、対策計画に基づき、空家等に関する必要な施策を総合的かつ計画的に実施し、空家等に関する必要な措置を適切に講ずるとともに、所有者等及び町民等に対し、空家等の適切な管理に関する情報の提供並びにその他の必要な支援を行うものとする。

3 町は、空家等に対する必要な施策を実施するため、町民、事業者、専門家、専門的な知識及び経験を有する団体、地域団体等と連携を図るよう努めるものとする。

(町民及び事業者の責務)

第6条 町民及び事業者は、第5条第1項の規定により町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

2 町民及び事業者は、特定空家等となるおそれのある空家等があると認めるときは、町にその情報を提供するよう努めるものとする。

(協議会の設置)

第7条 町の空家等に関する施策の推進に関し、適正かつ円滑な運用を図るため、町長の附属機関として高千穂町空家等対策協議会を置く。

2 協議会の組織及び運営について必要な事項は規則で定めるものとする。

(協議会への諮問)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ前条に規定する高千穂町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 第9条の規定による特定空家等の認定を行う場合

(2) 第11条の規定による勧告を行う場合

(3) 第12条の規定による命令を行う場合

(4) 第13条第1項の規定による公表を行う場合

(5) 法第22条第9項又は同条第10項の規定による代執行を行う場合

2 前項第1号の規定にかかわらず、空家等が倒壊する等の危険があり、緊急やむを得ない場合は、協議会の諮問を要しないものとする。この場合において、町長は、事後においてその旨を協議会に報告しなければならない。

3 町長は、次に掲げる事項について協議会に諮問することができる。

(1) 法第9条第1項及び第2項に規定する立入調査等に関する事項

(2) 法第30条に規定する過料の適用に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、町の空家等に関する施策の推進に関し、町長が必要と認める事項

(特定空家等の認定)

第9条 町長は、法第9条第1項及び第2項の規定により調査した空家等が、別に定める基準に照らし、必要と認める場合は、当該空家等を特定空家等として認定するものとする。

(助言又は指導)

第10条 町長は、認定を行った特定空家等の所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導することができる。

(勧告)

第11条 町長は、前条の助言又は指導を行ったにもかかわらず、当該空家等が管理不全であると認めるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第12条 町長は、所有者等が正当な理由なく前条の規定による勧告に応じないときは、当該所有者等に対し期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令することができる。

(公表)

第13条 町長は、前条の規定による命令を受けた所有者等が、正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない所有者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 命令の対象である特定空家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(緊急安全措置)

第14条 町長は、空家等の老朽化又は被災による倒壊、管理不全その他の要因による危険な状態が切迫し、これを放置することにより、人命、身体若しくは財産に重大な損害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認める場合において、緊急に危険を回避する必要があると認めるときは、所有者等の同意を得て、当該危険を回避するために必要と認める最低限の措置を講ずることができる。

2 町長は、所有者等から第10条の助言又は指導、第11条の規定による勧告又は第12条の規定による命令に係る措置を履行することができない旨の申出があったときは、当該所有者等の同意を得て、当該措置を講ずることができる。

3 町長は、緊急安全措置を講じたときは、当該空家等の所有者等に対し、当該措置に係る費用を徴収するものとする。

(関係機関との連携)

第15条 町長は、この条例の施行のために必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に対し、法及びこの条例に基づいて講ずる措置に関し必要な情報の提供及び協力を求めることができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

高千穂町空家等対策の推進に関する条例

平成30年3月20日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)