○高千穂町指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例

平成30年3月20日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第78条の4第1項及び第2項並びに第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及びこれに基づく省令で使用する用語の例による。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)

第3条 法第78条の2第1項に規定する条例で定める入所定員は、29人以下とする。

(基準)

第4条 前条に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)に規定するとおりとする。ただし、省令第132条第1項第1号イただし書は「ただし、町長が特に認める場合には、4人以下とすることができる」と、省令第160条第1項第1号イ(2)中「おおむね10人以下としなければならない」とあるのは「12人以下とすることができる」とする。

2 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)に規定するとおりとする。

(指定地域密着型サービス事業等の申請者の資格)

第5条 法第78条の2第4項第1号及び第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人とする。

(暴力団等の排除)

第6条 高千穂町指定地域密着型サービス等の事業者は、その事業の運営について、高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。

(委任)

第7条 第3条から前条までに定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(高千穂町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の廃止)

2 高千穂町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第10号)は、廃止する。

(高千穂町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の廃止)

3 高千穂町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年条例第11号)は、廃止する。

高千穂町指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例

平成30年3月20日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)