○高千穂町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

平成30年3月20日

条例第6号

高千穂町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(指定介護予防支援事業者の指定に関する基準)

第3条 法第115条の22第2項第1号(法第115条の31において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。

(指定介護予防支援等の事業の基本方針、人員及び運営に関する基準並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第4条 指定介護予防支援等の事業の基本方針、人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、次条に定めるものを除くほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に規定するとおりとする。

(暴力団等の排除)

第5条 指定居宅介護支援事業者等は、その事業の運営について、高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。

(施行期日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

高千穂町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた…

平成30年3月20日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)