○高千穂町産後健康診査助成事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、産後のマタニティブルーを端緒とする産後うつの予防、早期発見、新生児への虐待予防等を図るため、出産後間もない時期における産婦の健康診査(以下「産後健診」という。)の受診費用を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者となる者は、町内に住所を有する者で平成30年4月1日以降に出産したおおむね産後1箇月までの産婦(以下「対象者」という。)とする。ただし、海外で受診した場合は除く。
(対象健康診査内容及び回数)
第3条 産後健診の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 母体の身体的機能の回復の確認
(2) 新生児の発育及び授乳状況の相談
(3) 産後うつを判断する質問票による精神状態の把握
2 産後健診の回数は、産後2週間程度の時期に1回、産後1箇月程度の時期に1回とする。
(委託医療機関における受診)
第4条 対象者は、高千穂町と産後健診業務委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)において受診するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(助成の方法)
第5条 助成を受けようとする者は、高千穂町産後健康診査助成金請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。ただし、受託医療機関において受診した者については、この限りでない。
(1) 産後健診に要した費用の領収書及び明細書の写し
(2) 母子健康手帳
(3) その他町長が必要と認めた書類
2 助成の対象となる経費は、宮崎県医師会の定める検査料金を上限とする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により、助成金の支給を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第74号)
この告示は、公表の日から施行する。