○高千穂町予防接種費用の償還払に関する要綱

平成29年12月15日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が実施する予防接種を受けようとする者が、やむを得ない事情により契約外医療機関で自己の負担により予防接種を受けた場合において、その費用の全部又は一部を償還払するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第4項に規定する定期の予防接種及び同条第5項に規定する臨時の予防接種で、町が実施し、又は町がその費用の一部若しくは全額を負担し、若しくは助成する予防接種(インフルエンザ予防接種は除く。)をいう。

(2) 契約外医療機関 本町と予防接種委託契約を締結していない医療機関をいう。

(3) 被接種者 契約外医療機関において予防接種を受けようとする者をいう。

(4) 保護者 親権を行う者、後見人又はこれに準ずる者で、現に監護する者をいう。

(対象者)

第3条 償還払の対象となる被接種者は、予防接種を受ける日において町内に住所を有する満20歳未満の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の里帰り出産等により県外に滞在する者

(2) 県外の医療機関、施設等への入院又は入所する者

(3) その他町長が認める者

(予防接種実施依頼書の申請)

第4条 被接種者は、あらかじめ予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があった時はその内容を審査し適正と認める場合には、予防接種実施依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を交付しなければならない。

(償還払の申請)

第5条 被接種者は、予防接種を受けた日の翌日から起算して1年以内に、予防接種費償還払申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、申請しなければならない。

(1) 領収書の原本又は写し

(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証等)

(3) 予診票の原本又はその写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(償還払の額)

第6条 償還払の額は、予防接種に実際に要した費用と、町と公益社団法人宮崎県医師会との間で締結されている、宮崎県広域予防接種委託契約(以下「委託契約」という。)に基づく予防接種の費用のいずれか少ない額を支給するものとする。

2 前項に委託契約に基づく予防接種の費用は、予防接種をした年度の委託契約に基づく予防接種の費用とする。

(取消し及び返還)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為等により償還払を受けたものに対し、償還払に係る全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定による取消しを行った場合、当該取消しに係る部分に関し既に償還払されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

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高千穂町予防接種費用の償還払に関する要綱

平成29年12月15日 告示第78号

(平成30年1月1日施行)