○高千穂町養護老人ホームときわ園の設置及び管理に関する条例

平成30年6月25日

条例第21号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定による老人福祉施設として、高千穂町養護老人ホームときわ園(以下「ときわ園」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 ときわ園の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 高千穂町養護老人ホームときわ園

(2) 所在地 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字田原1071番地1

(定員)

第3条 ときわ園の入所定員は55人とし、短期入所の入所定員は3人とする。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第4条 ときわ園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ときわ園に入所している者(以下「入所者」という。)の養護及び日常生活の自立支援に関する業務

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく短期利用特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護に関する業務

(3) 契約入所に関する業務

(4) ときわ園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) その他ときわ園の運営に関して町長が必要と認める業務

(利用料金の決定等)

第6条 利用料金は、次に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(1) 短期利用特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護を利用するに場合にあっては、介護保険法及び老人福祉法の規定により定められた費用の額

(2) 契約入所に関する業務にあっては、高千穂町養護老人ホームときわ園契約入所利用契約書により定められた額

(利用料金の収入)

第7条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(損害賠償義務)

第8条 ときわ園の入所者及び利用者は、故意又は過失によりときわ園の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第25号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

高千穂町養護老人ホームときわ園の設置及び管理に関する条例

平成30年6月25日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年6月25日 条例第21号
令和3年10月19日 条例第25号