○高千穂町認知症カフェ運営事業補助金交付要綱

平成30年3月31日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、認知症カフェを運営する者に対し、その経費の一部を補助することにより、認知症又は軽度認知障害(以下「認知症等」という。)の人が住み慣れた地域で自立した生活ができるよう生きがいづくりを支援するとともに、認知症等の家族の負担軽減と地域住民の認知症等への理解を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家族等 認知症等の家族及び支援者をいう。

(2) 認知症カフェ 認知症等の人、家族等、地域住民その他の認知症カフェの関係者が参加して話し合い、情報交換及び連携を図る場所をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、町内で認知症カフェを実施する個人又は団体で、町税を滞納していないものとする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が4月1日から翌年3月31日までの間に実施する認知症カフェの運営事業で、次のいずれにも該当するのもとする。

(1) 認知症カフェの活動拠点は町民等が利用しやすい場所に開設することとし、10人以上が活動できるスペースを有すること。

(2) 認知症等の人とその家族、地域住民が気楽に参加できるオープンな雰囲気であること。

(3) 毎月1回以上定期的に開催され、1回あたりの活動時間がおおむね3時間以上であること。

(4) 主な活動内容は、原則として、次のからに掲げる取組を行うこと。

 認知症等の人及びその家族等が安心して集い、交流する場の提供と交流の促進

 認知症等の人及びその家族等からの相談に対する助言の実施

 認知症等に関する本町の施策や地域におけるサービスに関する情報提供

 認知症等に関する知識を深めるための講習会等の実施

 家族等の介護の不安及び負担を軽減するような取組

 認知症等の発症予防に対する取組

(5) 認知症カフェの運営スタッフとして、毎回おおむね2人以上が配置され、そのうち1人以上は医療及び介護並びに福祉等の専門職又は認知症サポーター養成講座を受講した者で、認知症等に関する専門的知識及び相談、支援等の経験を有する者であること。

(6) 地域ボランティアの参加を積極的に促進するなど、地域に開かれた場とすること。

(7) 営利を目的とした活動でないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。ただし、人件費、交際費、慶弔費、懇親会費その他社会通念上公金で賄うことがふさわしくない経費は、補助の対象外とする。

(補助金の額)

第6条 町は、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その限度額は年額36,000円(開催月数が12か月に満たない場合は、開催月数に3,000円を乗じた額)とする。

(補助期間)

第7条 補助期間は単年度を単位とし、認知症カフェを開設した年度から3年を限度とする。

(補助金交付申請)

第8条 補助金を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 高千穂町認知症カフェ運営事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 歳入歳出予算書(様式第3号)

(補助金交付決定等)

第9条 町長は、補助金を交付すべきかどうかを決定するときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付の可否及びその額を決定し、高千穂町認知症カフェ運営事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(事業変更の届出等)

第10条 補助対象者は、補助事業を変更、中止又は廃止する場合においては、高千穂町認知症カフェ運営事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更(補助金の額に変更が無い場合に限る。)については、この限りでない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、高千穂町認知症カフェ運営事業変更(中止・廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により、補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了後15日以内、又は町の会計年度末日のいずれか早い日までに次に掲げる書類を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) 高千穂町認知症カフェ運営事業実績報告書(様式第7号)

(2) 事業実績報告書(様式第8号)

(3) 歳入歳出決算書(様式第9号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第12条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときには、高千穂町認知症カフェ運営事業補助金交付請求書(様式第10号)を提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者は、補助金の概算払を請求しようとするときは、高千穂町認知症カフェ運営事業補助金・概算払交付請求書(様式第11号)を提出するものとする。

3 補助金は、請求書又は概算払請求書を受けとった取った日から起算して30日以内に交付するものとする。

(補助金の精算)

第13条 補助金の概算払を受けた者は、第11条による実績報告をもって補助金の精算とすることができるものとする。

(雑則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

経費区分

内容

報償費

講演会等の開催に係る講師への謝金

需用費

事務用品等の物品購入費、印刷製本費、修繕費

食糧費

認知症カフェにおけるサービスの提供に係るお茶代、食材費等(酒類代、食事代、弁当代等を除く。)

役務費

切手、はがき代、通信料、広告料、各種手数料、各種保険料等

使用料及び賃借料

認知症カフェの設置に係る賃借料、使用料、機材の借上費用等

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高千穂町認知症カフェ運営事業補助金交付要綱

平成30年3月31日 告示第18号

(平成30年4月1日施行)