○高千穂町認知症初期集中支援事業実施要綱
平成30年3月31日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に基づき、認知症の早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築するため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」とする。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、高千穂町(以下「町」という。)とする。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 支援チームの役割及び機能に係る普及啓発
(2) 別表に定める認知症初期集中支援の実施
(訪問支援対象者)
第4条 事業の対象者(以下「訪問支援対象者」という。)は、原則として、町内に在住する40歳以上で在宅で生活しており、かつ、認知症が疑われる者又は認知症の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当するもの
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護保険サービスに結び付いていない者
エ 診断されたが介護サービスが中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮しているもの
(認知症初期集中支援チームの構成)
第5条 認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)は、専門職及び専門医とする。この場合において、専門職の数は2名以上とする。
(1) 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験3年以上を有する者
(3) 国が別途定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、試験に合格した者
3 第1項に規定する専門医は、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である医師1名とする。ただし、厚生労働大臣が定める基準を満たす場合は、この限りでない。
(チーム員の役割)
第6条 前条に規定する専門職は、目的を果たすために訪問支援対象者の認知症の包括的アセスメントに基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行う。この場合において、医療系職員及び介護系職員それぞれ1名以上の計2名以上で訪問するものとする。
2 専門医は、他のチーム員に対し認知症に関して専門的見識から指導、助言等を行うものとし、必要に応じて他のチーム員とともに訪問し相談に応ずるものとする。
(個人情報の保護)
第7条 チーム員は、職務上知り得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び高千穂町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第24号)の定めに従い、訪問支援対象者並びにその家族の個人情報及びプライバシーの尊重及び保護に万全を期すものとし、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第138号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第3条関係)
実施項目 | 実施内容 |
訪問支援対象者の把握 | 町は、事業の目的を達成するために、必ず地域包括支援センター又は保健福祉総合センター高齢者支援係を経由して訪問支援対象者に関する情報を入手できるように配慮するものとし、チーム員が直接訪問支援対象者に関する情報を知り得た場合においても、地域包括支援センターと情報共有を図るものとする。 |
情報収集 | 情報収集は、原則として、訪問支援対象者又はその家族からの情報を基本とする。ただし、既に地域包括支援センター等が関与している場合は、これまでの経過、アセスメント内容、現病歴、既往歴、生活情報等に加え家族の状況等をあらかじめ確認するものとする。 |
アセスメント | アセスメントツールは、できるだけ簡易で、短時間で情報が収集でき、既に有用性等が比較的確立している評価尺度(DASC、DBD13、Zarit8介護負担尺度等)を用いるものとする。 |
初回家庭訪問 | 初回訪問時には、認知症の包括的観察・評価、基本的な認知症に関する正しい情報の提供、専門的医療機関への受診及び介護保険サービスの利用の効果に関する説明を行い、訪問支援対象者及びその家族に対する心理的サポート等を行うものとする。 |
チーム員会議の開催 | 初回訪問後、訪問支援対象者ごとに、アセスメント内容を総合的に確認し、個別の支援方針等を検討するため、専門医を含めたチーム員会議を行うものとする。 |
初期集中支援の実施 | 支援チームは、訪問支援対象者に対し医療機関への受診に関する動機付け、継続的な医療サービスの利用に至るまでの支援、介護サービスの利用等の勧奨・誘導、認知症の重症度に応じた助言、身体を整えるケア、生活環境等の改善等に係る支援を行うものとする。この場合において、支援期間は、訪問支援対象者が医療サービス又は介護サービスによる安定的な支援に移行するまでの間とし、概ね最長で6か月とする。 |
引継ぎ後のモニタリング | 支援チームは、初期集中支援の終了をチーム員会議で判断したときは、地域包括支援センター職員等と同行訪問を行う等の方法により円滑に引継ぎを行うものとし、引継いだ訪問支援対象者の医療サービス及び介護サービスの利用状況等に関するモニタリングを行うものとする。 |
記録等の保管 | 訪問支援対象者に関する情報、アセスメント結果、初期集中支援の内容等を記録した書類を適切に管理及び保管しなければならない。 |