○高千穂町介護保険料滞納者に係る保険給付の制限に関する要綱
平成30年5月29日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条から第69条までの規定に基づく保険給付の制限について、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「法施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)、高千穂町介護保険条例(平成12年条例第11号。以下「介護保険条例」という。)及び高千穂町行政手続条例(平成8年条例第31号。以下「手続条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第2条 支払方法変更の対象となる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保険料滞納者のうち、要介護認定等のための申請を行った第1号被保険者(以下「被保険者」という。)であって、保険料を納付できない特別の事情がないにもかかわらず納付せず、かつ、納期限から1年を経過した滞納保険料がある者
(2) 法第66条第2項の規定に基づき、納期限から1年を経過しない滞納保険料がある者で、町長が必要と認める者
2 弁明書等の提出期限は、原則として前項の規定による予告通知書を送付した日の翌日から14日以内とする。
(1) 保険料を滞納している要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 保険料を滞納している第1号被保険者の属する世帯の生計中心者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 保険料を滞納している第1号被保険者の属する世帯の生計中心者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 保険料を滞納している第1号被保険者の属する世帯の生計中心者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 保険料を滞納している第1号被保険者が被保護者であること。ただし、第2条の原因となるべき滞納に係る保険料の納期限において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けていなかった場合に限る。
(6) その他町長が必要と認めた場合。
2 前項の支払方法変更の記載の対象となる被保険者について、町長が必要と認める場合を除き、要介護認定等における有効期間の延長は行わないことができる。
(支払方法変更の終了)
第6条 支払方法変更の適用を受けている者が次に掲げる事由に該当することにより、当該処分を終了しようとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い・一時差止)終了申請書(様式第5号。以下「支払方法変更終了申請書」という。)と被保険者証並びに必要書類を町長に提出するものとする。
(1) 支払方法変更終了の申請時において、納期限を経過した全ての滞納保険料を完納していること。
(2) 町長が必要と認める場合で、滞納保険料の一部納付があり、その残額について納付誓約書が提出され誠実に納付することが確実に見込めること。
(3) 第4条第1項各号のいずれかに該当すること。
(保険給付の支払の一時差止)
第7条 保険給付の支払の一時差止(以下「差止め」という。)の対象となる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第67条第1項の規定に基づき、納期限から1年6月を経過した滞納保険料がある者
(2) 法第67条第2項の規定に基づき、納期限から1年6月を経過しない滞納保険料がある者で、町長が必要と認めるもの
2 差止めを行う保険給付の額は、前項の決定時において納期限を経過した全ての滞納保険料相当額を目安とする。
(差止めの終了)
第10条 差止めの終了を受けようとする者は、支払方法変更終了申請書及び被保険者証を町長に提出するものとする。この場合、支払方法の変更の終了については、第6条第2項の規定を適用し、差し止めていた保険給付費を速やかに支払うものとする。
(滞納保険料額の控除の基準)
第11条 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険料額の控除を、次のいずれかに該当する場合に行い、対象となる被保険者の滞納保険料に充当するものとする。
(1) 第9条の規定による差止めの決定後、60日間を経過してもなお滞納保険料が解消しないとき。
(2) 滞納保険料の全部又は一部が徴収権の消滅時効により徴収できなくなると見込まれるとき。
2 控除を行う額は、控除を行う時点で納期限が経過している滞納保険料額とする。ただし、差止め額が、当該滞納保険料額に満たない場合は差止額とする。
3 控除を行う額が、滞納保険料額に満たない場合の当該被保険者の滞納保険料への充当は、最も先に納期限が経過したものから順に行うものとする。
4 町長は、差し止めた保険給付額から滞納保険料額の控除をする場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第9号)によりあらかじめ被保険者に通知するものとする。この場合において、控除額を滞納保険料に充当した結果、支払方法変更の終了の審査基準を満たすこととなる場合は、支払方法変更終了申請審査結果通知書により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めて被保険者証の支払方法変更の記載を消除するものとする。
5 町長は、第1項の規定により滞納保険料額を控除してもなお保険給付費に残額がある場合は、当該残額を速やかに被保険者に支払うものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第12条 保険給付の特例の対象となる者は、法第69条の規定に基づき要介護認定等のための申請を行った被保険者で、当該申請に係る認定がなされる日を基準として、法施行令第33条及び34条並びに法施行規則第111条の規定により算定した給付額減額期間が1月以上あるものとする。
(2) 第1号被保険者が要保護者であって、給付額減額等の記載を受けないとしたならば保護を必要としない状態となるものであること。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年6月1日から施行する。