○高千穂町介護保険料滞納者に係る保険給付の制限に関する要綱

平成30年5月29日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条から第69条までの規定に基づく保険給付の制限について、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「法施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)高千穂町介護保険条例(平成12年条例第11号。以下「介護保険条例」という。)及び高千穂町行政手続条例(平成8年条例第31号。以下「手続条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第2条 支払方法変更の対象となる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保険料滞納者のうち、要介護認定等のための申請を行った第1号被保険者(以下「被保険者」という。)であって、保険料を納付できない特別の事情がないにもかかわらず納付せず、かつ、納期限から1年を経過した滞納保険料がある者

(2) 法第66条第2項の規定に基づき、納期限から1年を経過しない滞納保険料がある者で、町長が必要と認める者

(支払方法変更に係る弁明の機会の付与)

第3条 町長は、手続条例第27条から第29条までの規定に基づき、前条各号に該当する被保険者に介護保険給付の支払方法変更(償還払)予告通知書(様式第1号。以下「予告通知書」という。)により通知を行い、期限を定めて弁明書(様式第2号)の提出を求めるものとする。ただし、高齢者のみ世帯である等の理由により、弁明書の提出が困難な場合には、担当職員が聞き取りで作成するものとする。

2 弁明書等の提出期限は、原則として前項の規定による予告通知書を送付した日の翌日から14日以内とする。

(支払方法変更に係る弁明の審査基準)

第4条 町長は、第2条第1号又は第2号に該当する被保険者に対し、法第66条、法施行令第30条及び法施行規則第100条に規定する支払方法変更の対象とならない被保険者に該当するか否かについて弁明の審査を行い、次の各号に定める要件のいずれかに該当する者のうち必要があると思われる者については、支払方法の変更の措置は行わない。この場合において、第1号から第4号までの基準は、介護保険条例第11条第1項第1号から第4号までの規定に該当するか否かで判断するものとする。

(1) 保険料を滞納している要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 保険料を滞納している第1号被保険者の属する世帯の生計中心者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 保険料を滞納している第1号被保険者の属する世帯の生計中心者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 保険料を滞納している第1号被保険者の属する世帯の生計中心者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 保険料を滞納している第1号被保険者が被保護者であること。ただし、第2条の原因となるべき滞納に係る保険料の納期限において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けていなかった場合に限る。

(6) その他町長が必要と認めた場合。

2 町長は、前条第2項の弁明書等が提出された場合は、その内容を審査し、弁明書等の審査結果通知書(様式第3号)によりその結果を通知するものとする。

(支払方法変更の決定)

第5条 町長は、第3条第2項で定める期限内に弁明書等の提出がなかった場合又は前条の規定による審査の結果、相当な理由がないと認める場合若しくは当該措置の必要がないと認める場合を除き支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払)通知書(様式第4号)により当該被保険者に通知し、被保険者証に支払方法変更の記載を行うものとする。

2 前項の支払方法変更の記載の対象となる被保険者について、町長が必要と認める場合を除き、要介護認定等における有効期間の延長は行わないことができる。

(支払方法変更の終了)

第6条 支払方法変更の適用を受けている者が次に掲げる事由に該当することにより、当該処分を終了しようとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い・一時差止)終了申請書(様式第5号。以下「支払方法変更終了申請書」という。)と被保険者証並びに必要書類を町長に提出するものとする。

(1) 支払方法変更終了の申請時において、納期限を経過した全ての滞納保険料を完納していること。

(2) 町長が必要と認める場合で、滞納保険料の一部納付があり、その残額について納付誓約書が提出され誠実に納付することが確実に見込めること。

(3) 第4条第1項各号のいずれかに該当すること。

2 町長は、前項の申請があった場合は、支払方法変更の終了の適否を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い・一時差止)終了申請審査結果通知書(様式第6号。以下「支払方法変更終了申請審査結果通知書」という。)により通知を行い、支払方法変更の終了の要件に該当する場合は、支払方法変更の記載を消除するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第7条 保険給付の支払の一時差止(以下「差止め」という。)の対象となる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第67条第1項の規定に基づき、納期限から1年6月を経過した滞納保険料がある者

(2) 法第67条第2項の規定に基づき、納期限から1年6月を経過しない滞納保険料がある者で、町長が必要と認めるもの

(差止めに係る審査基準)

第8条 町長は、被保険者証に支払方法変更の記載を受けている被保険者から償還払給付申請書(様式第7号)があった場合で、前条各号のいずれかに該当するときは、法第67条、法施行令第32条第1項及び法施行規則第104条に規定する差止めの対象とならない被保険者に該当するか否かについての審査を行うものとし、その審査基準は第4条第1項第1号から第6号までの規定を準用するものとする。

2 町長は、前項に規定する差止めの対象とならない被保険者に該当しない場合は、介護保険給付の支払一時差止決定通知書(様式第8号。以下「差止通知書」という。)を送付する。

(差止めの決定)

第9条 町長は、前条第1項において準用する第4条第1項第1号から第6号までの規定により差止めの対象とならない被保険者に該当する場合又は当該措置の必要がないと認める場合を除き、差止めの決定を行うものとし、当該決定は、前条第2項に規定する差止通知書の発行日から30日以内に保険料の納付がない場合を決定とみなす。

2 差止めを行う保険給付の額は、前項の決定時において納期限を経過した全ての滞納保険料相当額を目安とする。

(差止めの終了)

第10条 差止めの終了を受けようとする者は、支払方法変更終了申請書及び被保険者証を町長に提出するものとする。この場合、支払方法の変更の終了については、第6条第2項の規定を適用し、差し止めていた保険給付費を速やかに支払うものとする。

(滞納保険料額の控除の基準)

第11条 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険料額の控除を、次のいずれかに該当する場合に行い、対象となる被保険者の滞納保険料に充当するものとする。

(1) 第9条の規定による差止めの決定後、60日間を経過してもなお滞納保険料が解消しないとき。

(2) 滞納保険料の全部又は一部が徴収権の消滅時効により徴収できなくなると見込まれるとき。

2 控除を行う額は、控除を行う時点で納期限が経過している滞納保険料額とする。ただし、差止め額が、当該滞納保険料額に満たない場合は差止額とする。

3 控除を行う額が、滞納保険料額に満たない場合の当該被保険者の滞納保険料への充当は、最も先に納期限が経過したものから順に行うものとする。

4 町長は、差し止めた保険給付額から滞納保険料額の控除をする場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第9号)によりあらかじめ被保険者に通知するものとする。この場合において、控除額を滞納保険料に充当した結果、支払方法変更の終了の審査基準を満たすこととなる場合は、支払方法変更終了申請審査結果通知書により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めて被保険者証の支払方法変更の記載を消除するものとする。

5 町長は、第1項の規定により滞納保険料額を控除してもなお保険給付費に残額がある場合は、当該残額を速やかに被保険者に支払うものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第12条 保険給付の特例の対象となる者は、法第69条の規定に基づき要介護認定等のための申請を行った被保険者で、当該申請に係る認定がなされる日を基準として、法施行令第33条及び34条並びに法施行規則第111条の規定により算定した給付額減額期間が1月以上あるものとする。

(保険給付の特例に係る審査基準)

第13条 町長は、前条に該当する被保険者に対し、法第69条第1項ただし書、法施行令第35条及び法施行規則113条に規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると思われる者については、特例の対象としないものとする。

(1) 第4条第1項第1号から第6号に該当するもの。

(2) 第1号被保険者が要保護者であって、給付額減額等の記載を受けないとしたならば保護を必要としない状態となるものであること。

(保険給付の特例の決定)

第14条 町長は、前条の規定による審査の結果、相当な理由がないと認める場合、又は当該措置の必要がないと認める場合を除き保険給付の特例を決定し、介護保険給付額減額通知書(様式第10号)により当該被保険者に通知し、被保険者証に給付額減額等の記載を行うものとする。

(保険給付の特例に係る給付額減額措置の免除)

第15条 被保険者証に給付額減額等の記載を受けている被保険者が、第13条各号に掲げる事由に該当することにより、当該給付減額等の記載の消除を受けようとする場合には、介護保険給付額減額免除(解除)申請書(様式第11号)及び被保険者証を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、給付額減額措置の免除の適否を決定し、給付額減額免除申請結果通知書(様式第12号)により通知を行い、給付額減額措置の免除の要件に該当する場合は、被保険者証の給付額減額等の記載を消除するものとする。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

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高千穂町介護保険料滞納者に係る保険給付の制限に関する要綱

平成30年5月29日 告示第30号

(平成30年6月1日施行)