○高千穂町介護保険受領委任払実施要綱
平成30年5月29日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)及び法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給について、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)の一時的な費用負担を軽減するため居宅要介護等被保険者に対して支給される福祉用具購入費又は住宅改修費の受領を法第44条第1項に係る特定福祉用具又は法第56条第1項に係る特定介護予防福祉用具の販売を行う者及び法第45条第1項に係る居宅介護住宅改修又は法第57条第1項に係る介護予防住宅改修工事を施工する者(以下「事業者」という。)へ委任すること(以下「受領委任払い」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 受領委任払いの対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護保険料の滞納がない者
(2) 法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けていない者
(3) 法第68条第1項に規定する保険給付差止めの記載を受けていない者
(4) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けていない者
(5) 福祉用具購入費又は住宅改修費の受領委任払いについて事業者の同意を得ている者
(自己負担)
第4条 福祉用具購入費又は住宅改修費の支給を受領委任払いにより受給する要介護等被保険者は、当該福祉用具購入費又は住宅改修費(保険給付の対象となる費用部分に限る。)について、介護保険負担割合証に記載された負担割合分を自己負担しなければならない。この場合において、自己負担額に1円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
(事前確認)
第5条 住宅改修をしようとする被保険者は、住宅改修工事着工前に次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない
(1) 改修工事費見積書
(2) 住宅改修工事着工前の写真及び住宅改修箇所の平面図
(3) 改修を行う住宅の所有者が被保険者でない場合、住宅所有者の承諾書
2 町長は、前項の規定による書類を受理したときは内容を確認し、住宅改修工事の着工の可否を決定し、被保険者に通知するものとする。
(1) 被保険者が支払った自己負担分の領収書
(2) 特定福祉用具のパンフレット等、購入した特定福祉用具の内容及び当該用具販売事業者の通常販売価格の分かるもの。
(1) 被保険者が支払った自己負担額の領収書
(2) 改修工事費内訳書
(3) 住宅改修工事完了の写真
(支給決定及び支払)
第8条 町長は、前2条の規定による申請書を受理したときは、福祉用具購入費又は住宅改修費の支給又は不支給の決定をし、規則第27条第2項及び規則第28条第8項の規定に基づき、被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定に基づき支給を決定した場合は、当該保険給付に係る福祉用具購入費又は住宅改修費を事業者に支払うものとする。
3 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し、福祉用具購入費又は住宅改修費の支給があったものとみなす。
(事業者の責務)
第9条 事業者は、被保険者から受領委任払いの申出を受けた場合は、介護保険被保険者証等により受諾の可否を確認するとともに、受諾する場合は誠実にこれを履行しなければならない。
(受領委任払いの取消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、受領委任払いを取り消すことができる。
(1) 被保険者が第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 福祉用具購入費又は住宅改修費の請求に不正があったとき。
(3) 事業者が受領委任を誠実に履行できないと判断したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が取り消すことが適当であると認めたとき。
(給付費の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正な手段により福祉用具購入費又は住宅改修費を受給したと認めるときは、当該支給額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第12条 この告示の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年6月1日から施行する。