○高千穂町養護老人ホームときわ園の管理規則
平成30年7月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、高千穂町養護老人ホームときわ園の設置及び管理に関する条例(平成30年高千穂町条例第21号)第9条の規定に基づき、高千穂町養護老人ホームときわ園(以下「ときわ園」という。)の運営及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の目的)
第2条 ときわ園は、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)(以下「省令」という。)第7条の規定に基づき、管理に関し必要な事項を定め、居宅において養護を受けることが困難な者、養護者の事情により居宅において養護を受けることが一時的に困難となった者、及び有料老人ホーム等で養護を受けることが困難な者で、ときわ園契約入所利用契約(以下「利用契約」という。)を締結した者を入所させて養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする。
(定員)
第3条 ときわ園の入所定員は55人とし、内15人を一般型特定施設入居者生活介護及び一般型介護予防特定施設入居者生活介護(以下「特定施設」という。)の入所定員とする。又、短期入所の入所定員は3人とする。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでないものとする。
2 ときわ園の入所定員の内、利用契約による入所(以下「契約入所」という。)の定員を11人とする。ただし、入所者が52人を超える場合は、契約入所を行わないものとする。
3 特定施設の入所者が13人を超える場合は、特定施設に係る者の契約入所を行わないものとする。
(入所)
第4条 ときわ園の入所は、措置の実施機関からの委託、及び利用契約によるものとし、短期入所は、ときわ園短期入所事業実施要綱によるものとする。
(職員の配置)
第5条 ときわ園に、省令第12条に基づき、必要な職員を置く。
(帳簿)
第6条 ときわ園に、次の帳簿を備え、常に整備しておかなければならない。
(1) 管理に関する帳簿
ア 業務日誌
イ 文書発受簿
ウ 支援員日誌
エ 相談員日誌
オ 園の沿革に関する記録
カ 職員に関する記録
キ 定款又は寄付行為を記録した書類
ク 重要な会議の議事録
ケ 報告及び関係官署との文書綴
コ 備品台帳
(2) 入所者に関する帳簿
ア 入所者台帳
イ 入所者の健康管理に関する書類
ウ 入所者の食事に関する書類
(3) 会計経理に関する帳簿
ア 予算書及び決算書
イ 予算整理簿
ウ 物品受払簿
(記録)
第7条 施設長は、処遇に必要な事項について、入所者台帳に記録しておかなければならない。
(生活指導)
第8条 施設長は、入所者の心身の健全な保持を図るため、適切な生活指導を行い、その結果を入所者台帳に記録しておかなければならない。
2 施設長は、教養・娯楽設備等を利用させるほか、適宜レクリエーション行事を行うものとする。
(給食)
第9条 入所者に対する給食は、あらかじめ作成された献立により行い、その献立は、栄養並びに入所者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
(健康管理)
第10条 施設長、医師及び看護職員は、常に入所者の健康に留意し年2回以上の健康診断を実施して、その結果を記録しなければならない。
2 入所者が軽度の負傷又は疾病にかかったときは、ときわ園内で適切な看護を行うものとする。
3 入所者が負傷又は疾病にかかったときは、適切に医療機関を受診させるものとする。
(衛生管理)
第11条 ときわ園は、入所者と園の保健衛生のため、次に定める事項を行うものとする。
(1) 衛生知識の普及指導
(2) 年2回以上の大掃除
(3) 月1回以上の消毒
(4) 週2回以上の入浴又は清拭
(5) 隔月以上の調髪
(6) その他必要なこと。
2 ときわ園は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) ときわ園における感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を1箇月に1回程度、定期的に開催するとともに、その結果について、支援員その他の職員に周知徹底を図ること。
(2) ときわ園における感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備すること。
(3) ときわ園において、支援員その他職員に対し、感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 別に厚生労働省が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
(規律の保持)
第12条 入所者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設長及び職員の指導による日常生活の生活指導等を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めること。
(2) 外出又は外泊しようとするときは、その都度理由、行き先等を施設長に届け出て許可を得ること。
(3) 面会については、施設長にその旨を告げ、定められた場所で行うこと。
(4) 健康保持及び衛生保持に留意し、嘱託医等の指導に従うこと。
(非常災害対策)
第13条 施設長は、非常災害その他の緊急の事態に備えるため、消防計画を立て、定期的に防火設備の点検、月1回以上の消防避難訓練等を行うものとする。
(葬祭)
第14条 施設長は、死亡した入所者に葬祭を行う者がいないときは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第2項の規定により葬祭の委託を受け、葬祭を行うものとする。
(ときわ園からの届出による退所)
第15条 施設長は、次のいずれかに該当するときは、町長に届出し、通知を行い、退所の手続きをとるものとする。
(1) 入所者が死亡したとき。
(2) 入所者から家族復帰等の理由で届出があったとき。
(3) 入所者が外泊、行方不明等でおおむね1月以上帰所の見込がないとき。
(4) 入所者が入院しおおむね3月以上経過したとき、又は3月以上の入院が見込まれるとき。
(預貯金増加による退所)
第16条 施設長は、措置による入所者の預貯金が500万円を超えたときは、町長に届出し、入所者へ通知を行い、退所の手続を行うものとする。
2 前項に規定する届出は、毎年10月1日に行うものとする。
(前条に規定する退所後の取扱い)
第17条 前条の規定により退所となった者については、希望により契約入所を行うことができる。
3 第1項の規定により契約入所となった者の預貯金が400万円を下回ったときは、再度、措置願出書を提出することができる。
4 前項の規定により再度措置入所となった者については、その入所の年から3年間は契約入所としないものとする。
(命令退所)
第18条 町長は、入所者が次のいずれかに該当する行為があって、継続して入所させることが困難と認められるときは、退所させることができる。
(1) 建物の設備、その他施設の物品を故意にき損し、又は施設外に持ち出すとき。
(2) けんか、口論し、又は泥酔、その他の行為によって他人に迷惑を及ぼすとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、入所させておくことにより施設の管理運営に支障をきたすとき。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定にかかわらず、ときわ園の管理運営については、施行の日から平成30年9月30日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。