○職場におけるハラスメントの防止に関する要綱

平成31年3月20日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、全ての職員が個人としての尊厳を尊重され、男女共に快適に働くことができる職場環境を確立するため、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及びマタニティ・ハラスメントの総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 職員の意に反する性的な言動、行動等により、当該職員に不快感、不利益等を与え、労働環境を悪化させることをいう。

(3) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、職務の適正な範囲を超えて、継続的に行われる人格、尊厳等を侵害する言動、行動等により、職員に就労意欲を低下させ、又は不利益を与え、労働環境を悪化させることをいう。

(4) マタニティ・ハラスメント 職員に妊娠、出産、育児休業、不妊治療等を理由として、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)及び育児休業、介護休業等育児又は家庭介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に違反する不利益等を与えることや、人格や尊厳等を侵害する言動、行動等により、当該職員に不快感を与え、労働環境を悪化させることをいう。

(5) 職場 職員がその職務を遂行する場所(出張先その他職員が通常執務を行う場所以外の場所、親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含む。)をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、次に掲げる事項に留意し、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(1) 自らの言動、行為等がハラスメントに該当することがないよう常に配慮すること。

(2) 職場における所属職員の言動、行為等に目を配り、ハラスメント又はこれらを誘発する言動、行動等があった場合は、注意を喚起すること。

(3) 職場内においてハラスメントに関し不適切な画像等の提示又は配布等があった場合は、直ちにこれらを排除すること。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、職場環境を害することを自覚し、職員が互いに人権を尊重し、業務を遂行しなければならない。

(苦情相談窓口の設置)

第5条 ハラスメントに関する苦情又は相談に対応するため、苦情相談窓口(以下「窓口」という。)及び窓口の担当職員を、別表第1に掲げるとおり配置する。

(苦情相談の処理)

第6条 職員が窓口に相談の申込みを行った場合は、窓口の担当職員は、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 申込者及び関係者等に対して事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 調査及び確認した事実関係に基づき申込者及び関係職員並びに関係所属長に対し指導、助言等を行うこと。

(3) 窓口の担当職員は、苦情相談申出受付票(別記様式)を作成し、その内容を総務課長に報告すること。

2 総務課長は、前項第3号の規定による報告を受け、事実内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会(以下「委員会」という。)の開催を要請するものとする。

(委員会の設置)

第7条 ハラスメントの防止等及び苦情相談に対し、適正かつ効果的に解決するため、委員会を設置する。

2 委員会は、別表第2に掲げる委員をもって組織する。

3 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

5 委員会の審議に当たり、事案の説明等のため窓口の担当職員が同席するものとする。

6 委員会の庶務は、総務課において行う。

7 委員会は、必要に応じて関係者に対して、事情聴取及び事実確認を行うことができる。

(加害者等への対応措置)

第8条 窓口の担当職員又は委員会による公正な事実関係の調査の結果、ハラスメント等の問題を引き起こしている加害者等とされた職員に対して、服務規律違反の非行における場合と同様、適正な手続に従い必要かつ適当な範囲で懲戒等の処分を行うことができるものとする。

(プライバシーの保護等)

第9条 ハラスメント等の問題の処理を担当する窓口の担当職員及び委員会の委員並びに相談に関係した職員は、関係者のプライバシーの保護及び守秘義務を徹底し、特に相談申込者(直接被害を受けている職員を含む。)が申込みを行ったことによって不利益を被ることがないよう留意しなければならない。

(不利益な取扱いの禁止)

第10条 職員及び所属長は、相談等を行い、又はハラスメントに係る調査等に協力した職員に対して不利益な扱いを行ってはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第122号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

苦情相談窓口

総務課

窓口の相談職員

人事係長、人事係職員

別表第2(第7条関係)

苦情処理委員会

副町長、教育長、総務課長、総務課長補佐、企画観光課男女共同参画係長、高千穂町職員労働組合が推薦する職員

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職場におけるハラスメントの防止に関する要綱

平成31年3月20日 告示第14号

(令和4年1月1日施行)