○高千穂町ファミリーサポートセンター事業実施要綱
平成31年3月22日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、地域の子育て支援を図るため、育児の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)と、育児の援助を行いたい者(以下「サポート会員」という。)を会員として組織し、相互の育児に関する援助活動(以下「援助活動」という。)を支援する高千穂町ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)事業を実施することにより、地域で安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進することを目的とする。
(実施主体等)
第2条 センターの事業の実施主体は、高千穂町とする。ただし、町長がこの事業を行うことが適当と認めた団体に事業の全部又は一部を委託することができる。
(センターの事業)
第3条 センターの事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) サポート会員と利用会員(以下「両会員」という。)の募集、登録、組織化に関すること。
(2) 援助活動の調整に関すること。
(3) 援助活動に必要な知識の習得のための講習会等の開催に関すること。
(4) 会員間の交流を深め、情報の提供、交流を図るための交流会等の開催に関すること。
(5) 両会員及び関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 事業実施のための啓発及び広報に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的達成のために必要と認めること。
(開設時間等)
第4条 センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(援助活動の実施)
第5条 援助活動は、両会員の主体的な合意と責任のもとに実施するものとする。
(両会員の要件)
第6条 サポート会員の要件は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 心身ともに健康で子育て支援に意欲のある20歳以上の者
(3) センターの設置目的に反しない者
(4) センターが実施する会員養成講習会を受講した者又はセンターが当該養成講習会と同等の講習等を受けたと認める者
(5) 保育士、教諭、看護師又は保健師のいずれかの資格を有し実務経験のある者
2 利用会員の要件は、次の各号のいずれにも該当する者とする
(1) 町内に住所を有する者、町内の学校等に通学する児童を養育している者、町内の事業所若しくは学校に勤務する者又は町内の学校に通学する者
(2) 原則として生後6か月以上の乳幼児から小学生まで(以下「対象児童」という。)を育児している者
(3) センターが実施する説明会に参加した者
2 両会員は、援助活動の実施にあたり、この告示を遵守しなければならない。
3 両会員は、会員登録事項に変更が生じたときは、速やかに高千穂町ファミリーサポートセンター登録内容変更届(様式第4号)をセンターに届け出なければならない。
(退会)
第8条 会員が退会しようとするときは、高千穂町ファミリーサポートセンター退会届(様式第5号)をセンターに提出するとともに、会員証を返還しなければならない。
2 センターは、両会員が第7条に規定する会員の要件を満たさなくなったとき又は会員として児童福祉法の理念に反する行為をしたと認められるときは、援助活動の調整を中止し、又は会員の登録を抹消することができる。
(守秘義務の遵守)
第9条 センター職員及び両会員は、センターの業務又は援助活動を通して知り得た会員の個人情報を、他人に漏らしてはならない。また、退職又は退会した後も同様とする。
(保険の加入)
第10条 両会員は、援助活動中の事故に備えて、ファミリーサポートセンター補償保険に加入するものとする。この場合において、保険料は、センターが負担する。
(アドバイザー等)
第11条 事業の円滑な運営を図るため、アドバイザー又はコーディネーター(以下「アドバイザー等」という。)を置く。
(援助活動の内容)
第12条 援助活動の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 保育所、幼稚園及び小学校(以下「保育所等」という。)へ対象児童を送迎保育すること。
(2) 保育所等の始業開始前又は終業時間後に、対象児童を預かること。
(3) 放課後児童クラブ終了後の迎え、及び帰宅後対象児童を預かること。
(4) 保護者の急な出張、残業、疾病、学校行事又は冠婚葬祭の際、対象児童を預かること。
(5) 対象児童が、病気の時(病気回復期)で保育所等への通所が困難な場合、対象児童を預かること。
(6) その他子育てに必要な支援を行うこと。
2 援助活動を行う場所は、両会員が協議して決めることとする。
3 援助活動の実施時間は、原則として午前8時から午後6時までとする。ただし、両会員の合意があればこの限りではない。
(援助活動の実施等)
第13条 利用会員が援助を受けようとするときは、センターに申し込むものとする。
3 両会員は、援助活動の内容を事前打ち合わせ書(様式第7号)のもとに、十分な協議を行い、活動の実施を決定する。
6 サポート会員は、援助実施後、相互援助活動報告書(様式第11号。以下「活動報告書」という。)に実施内容を記載し、利用会員の確認を受け、翌月の10日までにセンターに提出しなければならない。
(報酬)
第14条 援助を受けた利用会員は、援助活動の実施後、直ちにサポート会員に対し別表に定める報酬を現金で支払わなければならない。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
報酬に関する基準
通常の場合 | |
月曜日から金曜日までの午前8時から午後6時まで | 1時間当たり 500円 |
土日、祝日及び上記以外の時間 | 1時間当たり 600円 |
病後児の場合 | |
月曜日から金曜日までの午前8時から午後6時まで | 1時間当たり 600円 |
土曜日の午前8時から正午まで | 1時間当たり 700円 |
備考
1 時間を延長したときは、30分以下は上記の半額とし、30分を超えると1時間の料金とする。
2 取消については、次のとおり利用会員が支払う。
ア 前日までの取消 無料
イ 当日取消 基準により算定された報酬額の50%
ウ 無断取消 全額
3 複数の子どもを預ける場合は、2人目から半額とする。
4 交通費、食事(ミルク)、おやつ代、おむつ代等については、利用会員が実費負担又は現物を用意する。なお、利用会員が特定のものを希望する場合は、利用会員が用意する。