○高千穂町任意予防接種費用助成事業実施要綱
平成31年3月29日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき実施する定期の予防接種に該当しない任意の予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者(受けた者が未成年者又は被後見人のときは、保護者又は後見人)に対し、予防接種に要する費用の一部を助成することにより、被接種者又は保護者の経済的負担を軽減し、接種しやすい環境を整えることで、疾病の発症予防及び重症化の防止並びにその流行の予防を図ることを目的とする。
(予防接種の種類)
第2条 予防接種の種類は、次に掲げるワクチンとする。
(1) 流行性耳下腺炎ワクチン
(2) 3種混合ワクチン(DPT)
(3) インフルエンザワクチン
(4) 帯状疱疹ワクチン
(実施機関等)
第3条 予防接種の実施は、町と予防接種に係る契約において定める医療機関、その他町長が必要と認める医療機関において個別接種とする。
(予防接種の対象者等)
第4条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、別表第1のとおりとし、当該接種日において本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳に登録されている者とする。
2 流行性耳下腺炎ワクチンにあっては、過去において罹患歴のある場合、対象者から除くものとする。
3 インフルエンザワクチン以外の予防接種を受けたことがある者は、既に接種した回数分の接種を受けたものとみなす。
(接種及び助成の方法)
第5条 予防接種の接種方法、対象者1人当たりの助成額及び助成上限回数は、別表第2に定めるとおりとする。
2 被接種者は、該当接種に要する費用のうち、前項の規定による助成額を差し引いた額を自己負担額として、予防接種を受けた医療機関に支払うものとする。
3 対象者が、町と予防接種に係る契約において定める医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた場合、当該医療機関に支払った予防接種費用に係わる領収証の提出を求め、助成金を支給するものとする。
4 前項の申請は、予防接種を実施した日から起算して1年以内に行わなければならない。
5 インフルエンザ以外の予防接種に係る自己負担額が助成金の額を下回った場合は、自己負担額を上限額として助成する。
(予防接種に関する説明)
第6条 被接種者又は当該保護者が接種を希望する場合、医師は被接種者又は当該保護者に対し、予防接種の効果、予防接種後の通常起こり得る副反応及びまれに生じる重い副反応並びに健康被害の救済について説明しなければならない。
2 被接種者又は当該保護者は、前項の内容を十分理解し、かつ、自らの判断により接種を希望する場合、予診票に記入するものとする。
(予防接種事故災害補償)
第7条 予防接種事故における災害補償については、高千穂町予防接種事故災害補償規程(平成25年告示第87号)に基づき救済措置を講ずるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第25号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第17号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
予防接種の種類 | 対象者 |
流行性耳下腺炎ワクチン | 1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者。ただし、過去に流行性耳下腺炎に罹患した者は除く。 |
3種混合ワクチン(DPT) | 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者 |
インフルエンザワクチン | 妊娠中の女性 6か月児から高校3年生相当年齢までの者 |
帯状疱疹ワクチン | 当該予防接種を受ける時点において、50歳以上の者 |
別表第2(第4条関係)
予防接種の種類 | 接種方法 | 助成額 (1回につき) | 助成上限回数 |
流行性耳下腺炎ワクチン | 対象年齢時に1回皮下接種 | 2,500円 | 2回まで |
3種混合ワクチン(DPT) | 対象年齢時に1回皮下接種 | 1,500円 | 1回 |
インフルエンザワクチン | 1回皮下接種(13歳未満は2回接種) | 1回目:自己負担2,000円を超えた額 2回目:自己負担1,000円を超えた額 | 1回 (13歳未満は2回) |
帯状疱疹ワクチン | 不活化ワクチン:2ヶ月以上の間隔で2回筋肉注射 | 半額助成(上限10,000円) | 2回 |
生ワクチン:1回皮下接種 | 半額助成(上限4,000円) | 1回 |