○高千穂町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和元年12月23日
規則第9号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条~第14条の2)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第15条~第20条)
第4章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、高千穂町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する高千穂町職員の給与に関する条例(昭和57年条例第8号。以下「給与条例」という。)第7条に規定する給料の支給方法については、常勤職員の例による。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当の割合等)
第11条 条例第10条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める時間については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第12条 条例第11条第1項において準用する給与条例第14条第1項ただし書の町長が定める額については、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第14条の2 条例第15条の2第1項において準用する給与条例第18条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一次差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第16条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第17条の2 条例第24条の2第1項において準用する給与条例第18条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一次差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、12月期の勤勉手当は当該月の20日に支給することとし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日の前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 条例第24条の2第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、前条第2項に掲げる者とする。
3 条例第24条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(報酬の支給)
第18条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日までとする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第20条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(在職者の号給等の調整)
2 この規則の施行の際現にフルタイム会計年度任用職員である者のこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)以後における号給については、この規則による改正後の高千穂町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 前項の規定は、この規則の施行の際現にパートタイム会計年度任用職員である者の施行日以後における基準月額について準用する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
(1) 行政職給料表 職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務 | 1 | 1 | 1 | 1 |
調理師 | 1 | 7 | 1 | 7 |
保育士 | 1 | 13 | 1 | 21 |
児童クラブ支援員 | 1 | 5 | 1 | 5 |
外国語指導助手 | 1 | 7 | 1 | 7 |
地域おこし協力隊 | 1 | 25 | 1 | 25 |
(2) 医療職給料表(2) 職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
栄養士 | 1 | 9 | 1 | 17 |
薬剤師 | 2 | 1 | 2 | 9 |
理学療法士・作業療法士 | 1 | 13 | 1 | 21 |
臨床検査技師 | 1 | 13 | 1 | 21 |
(3) 医療職給料表(3) 職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
保健師・助産師 | 2 | 1 | 2 | 9 |
准看護師・看護師 | 1 | 10 | 1 | 18 |
ナースエイド | 1 | 1 | 1 | 9 |