○高千穂町まち・ひと・しごと創生会議設置要綱
平成27年8月23日
告示第89号
(目的)
第1条 高千穂町における地方創生の推進にあたり、「高千穂町まち・ひと・しごと創生総合戦略」及び「高千穂町長期人口ビジョン」の策定に関して、広く関係者の意見を聴取し計画に反映させるため、生まれてよかった・住んでよかった高千穂町まち・ひと・しごと創生会議(以下「創生会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 創生会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に定める地方版まち・ひと・しごと総合戦略及び長期人口ビジョン策定に関する意見、助言等に関すること。
(2) 雇用創出、子育て支援、魅力あるまちづくり、観光の振興、若者定住、移住の推進その他の地方創生に関する施策への意見、助言、検証等に関すること。
(3) その他、高千穂町の地方創生施策の推進に関すること。
(委員)
第3条 創生会議は、委員17人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。
(1) 住民で組織する団体の代表者
(2) 産業・経済関係団体の代表者
(3) 大学教授等の有識者
(4) 金融機関の代表者
(5) 労働団体等の代表者
(6) 教育委員の代表者
(7) メディア関係者
(8) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、総合戦略の計画期間が終了するまでとする。ただし、任期中であっても、その本来の職務を離れたときは、当該委員はその職を失うものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第5条 創生会議に会長を置き、会長は委員の中から互選により選出する。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した副会長が、その職務を代理する。
(会議の開催)
第6条 創生会議の会議は、「高千穂町まち・ひと・しごと創生総合戦略」及び「高千穂町長期人口ビジョン」を検討する各段階において、会長が必要と認めたときに委員を招集して開催し、会長が議長となり議事を進行する。
2 検討に際して、会長が必要と認めたときは、議事に関係ある者に出席を求め、意見等を聞くことができる。
(プロジェクト会議及び分科会)
第7条 創生会議は、所掌事務に関する詳細なデータ分析及び具体的事項を協議し、産・官・学・金・労・言による幅広い意見又は助言を施策に反映させるため、下部組織として創生会議の構成に準ずるプロジェクト会議を設置するものとする。
2 プロジェクト会議は、委員30人以内をもって組織し、総合政策課地方創生係が事務局となる。
3 地方創生施策のより詳細なデータ分析及び具体的事項を協議し、産・官・学・金・労・言による幅広い意見又は助言を施策に反映させるため、プロジェクト会議内に分科会を設置することができるものとし、座長は分科会委員の中から互選により選出する。
(費用弁償等)
第8条 町は委員等の活動の実績に応じて費用弁償等を支給する。
(庶務)
第9条 創生会議に関する庶務は、総合政策課において処理する。
(補足)
第10条 この告示に定めるもののほか、創生会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成27年8月24日から施行する。
附則(平成28年告示第97号)
この告示は、平成28年7月29日から施行する。
附則(令和元年告示第46号)
この告示は、令和元年11月18日から施行する。
附則(令和3年告示第51号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第73号)
この告示は、公表の日から施行する。