○高千穂町児童福祉法施行細則

令和2年2月14日

規則第1号

高千穂町児童福祉法施行細則(平成12年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令、省令及びこれらに基づく命令に定めるところによる。

(関係台帳等)

第3条 高千穂町長(以下「町長」という。)は、障害児通所給付費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(障害児通所給付費の支給申請)

第4条 法第21条の5の6第1項の規定により障害児通所給付費の支給の申請をしようとする障害児の保護者(次条及び第6条において「申請者」という。)は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(障害児通所給付費の支給決定等)

第5条 町長は、前条の申請に対し支給決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療費の支給決定を受けた申請者については、前項の通所受給者証を交付する際に、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号)を併せて交付するものとする。

4 町長は、前条の申請について却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(処理期間)

第6条 町長は、第4条による申請に対する処分を当該申請のあった日から60日以内に行わなければならない。ただし、当該申請に係る調査又は勘案事項の聴取に日数を要する等特別な理由がある場合は、当該申請のあった日から60日以内に当該申請者に対し当該申請に対する処分をするために要する期間及びその理由を通知し、これを延期することができる。

(障害児通所給付費支給決定の変更の申請)

第7条 法第21条の5の8第1項の規定により支給決定の変更の申請をしようとする障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、支給決定の変更を決定したときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請について却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(障害児通所給付費支給決定の取消し)

第8条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により支給決定を取り消したときは、支給決定取消通知書(様式第8号)により障害児の保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第18条の6第7項の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。

(通所受給者証の再交付)

第10条 省令第18条の6第9項の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第11条 省令第18条の5第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請に基づき特例障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により障害児の保護者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第12条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定による基準とされた額とする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第13条 省令第18条の26第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請に基づき高額障害児通所給付費の支給の可否を決定したときは、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により障害児の保護者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出依頼)

第14条 町長は、法第21条の5の7第4項の規定による障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第15号)により依頼するものとする。

(障害児相談支援給付費の申請等)

第15条 省令第25条の26の3第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 省令第25条の26の3第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給を申請する障害児の保護者(この条において「申請者」という。)は、障害児相談支援を依頼する指定障害児相談支援事業者を決定し、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の申請に基づき障害児相談支援給付費の支給の可否を決定したときは、相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第16条 町長は、法第6条の2の2第9項に規定する厚生労働省で定める期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第19号)により当該障害児相談支援給付費の支給決定を受けた者に通知するものとする。

(障害児相談支援事業者の変更)

第17条 障害児相談支援給付費の支給決定を受けた者が、障害児相談支援事業者を変更するときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第18条 町長は、障害児相談支援給付費の支給を取り消したときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により当該障害児相談支援給付費の支給決定を受けた者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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高千穂町児童福祉法施行細則

令和2年2月14日 規則第1号

(令和2年2月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年2月14日 規則第1号