○高千穂町運転業務従事会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、高千穂町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号。以下「給与等条例」という。)第31条の規定に基づき、高千穂町運転業務従事会計年度任用職員(以下「運転手」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(運転手の給与)
第2条 運転手の給与は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
(運転手の地位)
第3条 運転手は、給与等条例第2条第2号に規定する職員とする。
(運転手の号給)
第4条 運転手の号給は、高千穂町職員の給与に関する条例(昭和57年条例第8号)第4条第1号に規定する別表第1を基準とし、次の表に掲げるとおりとする。
基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 |
1 | 25 | 1 | 25 |
(運転手の報酬)
第5条 運転手の報酬の額は、給与等条例第18条第1項の規定を準用する。
(時間外勤務に係る報酬)
第6条 時間外勤務に係る報酬は、給与等条例第20条の規定を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、正規の勤務時間に代わり休みを命ずることができる。この場合において、時間外勤務に係る報酬は支給しない。
(期末手当)
第7条 運転手の期末手当は、給与等条例第24条の規定を準用する。
(勤勉手当)
第8条 運転手の勤勉手当は、給与等条例第24条の2の規定を準用する。
(勤務1時間当たりの報酬額)
第9条 第6条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、給与等条例第26条第1項第1号の規定を準用する。
2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、給与等条例第26条第2項第1号の規定を準用する。
(報酬の減額)
第10条 運転手が正規の勤務時間に勤務しないときは、給与等条例第27条の規定を準用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。