○高千穂町運転業務従事会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、高千穂町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号。以下「給与等条例」という。)第31条の規定に基づき、高千穂町運転業務従事会計年度任用職員(以下「運転手」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(運転手の給与)

第2条 運転手の給与は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

(運転手の地位)

第3条 運転手は、給与等条例第2条第2号に規定する職員とする。

(運転手の号給)

第4条 運転手の号給は、高千穂町職員の給与に関する条例(昭和57年条例第8号)第4条第1号に規定する別表第1を基準とし、次の表に掲げるとおりとする。

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

1

25

1

25

(運転手の報酬)

第5条 運転手の報酬の額は、給与等条例第18条第1項の規定を準用する。

(時間外勤務に係る報酬)

第6条 時間外勤務に係る報酬は、給与等条例第20条の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、正規の勤務時間に代わり休みを命ずることができる。この場合において、時間外勤務に係る報酬は支給しない。

(期末手当)

第7条 運転手の期末手当は、給与等条例第24条の規定を準用する。

(勤勉手当)

第8条 運転手の勤勉手当は、給与等条例第24条の2の規定を準用する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第9条 第6条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、給与等条例第26条第1項第1号の規定を準用する。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、給与等条例第26条第2項第1号の規定を準用する。

(報酬の減額)

第10条 運転手が正規の勤務時間に勤務しないときは、給与等条例第27条の規定を準用する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第31号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

高千穂町運転業務従事会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月24日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)