○高千穂町「あい・ぷらす」利用者負担金の一部助成事業実施要綱
令和2年2月1日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、高千穂町社会福祉協議会あい・ぷらす事業(以下「あい・ぷらす」という。)実施要綱によるサービスを受ける者が、介護保険法(平成9年法律123号、以下「法」という)に基づく要支援認定又は要介護認定の者(以下「認定者」という。)及び同法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の対象者(以下「事業対象者」という。)である者で、法又は総合事業での訪問介護の利用に該当すべきところ、訪問介護事業所からの訪問介護の実施が困難な状況が認められ、あい・ぷらすの活用による代替的な支援が必要となる者(以下「あい・ぷらす代替利用者」という。)に対し、法又は総合事業による訪問介護を利用した場合の利用者負担額との差額分に相当する額を助成することにより、認定者及び事業対象者に対し公平及び中立性を確保させる訪問介護の提供の推進が図られることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、あい・ぷらす代替利用者で、本町に住所を有し、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 認定者で次のいずれかに該当する者
(ア) 利用者負担割合が1割の者
(イ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規程に基づく生活保護受給者
(2) 事業対象者で次のいずれかに該当する者
(ア) 利用者負担割合が1割の者
(イ) 生活保護法の規程に基づく生活保護受給者
(3) 前2号に掲げるもののほか、高千穂町長(以下「町長」という。)が必要と認めた者
(事業の適応サービス)
第3条 この事業が適応されるサービスは、あい・ぷらす実施要綱に規定される「えぷろんサービス」に限る。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りではない。
(助成金の額)
第4条 助成金額は、利用1回当たり700円とする。ただし、1箇月当たりの利用回数が10回を超える場合については7,000円とする。
2 前条ただし書の規定により、町長が必要と認めた場合で、「えぷろんサービス」以外のサービスを受ける者が本事業の利用を希望する場合は、次に掲げる者により協議を行い、利用可否及び助成金額を決定する。
(1) 保健福祉総合センター所長
(2) 保健福祉総合センター副所長
(3) 保健福祉総合センター介護保険係
(4) その他町長が必要と認めた者
(事業の利用申請)
第5条 この事業による助成金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、高千穂町「あい・ぷらす」利用者負担金の一部助成事業利用申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2 申請者は、前項の規定による申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法に基づく要支援認定証及び負担割合証又は総合事業に基づく事業対象者認定証及び負担割合証の写し
(2) 生活保護受給中の者はその事実が確認できるもの
(1) 当該利用月のサービス費支払領収書
(2) 当該利用月のサービスの実施が確認できる書類の写し
(3) 法に基づく要支援認定証及び負担割合証又は総合事業に基づく事業対象者認定証及び負担割合証に変動があった者はその写し
(利用者の転居及び入院、施設入所となった場合の取扱い)
第7条 この事業の決定を受け助成金の交付を受けていた者が、転居、入院又は施設入所となり事業の利用の必要性がなくなった場合は、高千穂町「あい・ぷらす」利用者負担金の一部助成事業辞退届(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、やむをえない場合は町長の決定により中止することができる。
2 前項の規定にかかわらず、一時的な居住地の異動、入院又は施設入所の場合は書類の提出は求めない。ただし、あい・ぷらす代替利用者及びその親族は速やかにその事実を町に対し報告すること。
3 一時的な居住地からの異動、入院又は施設入所となった場合の取扱いは、別表のとおりとする。
(利用の取り消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の利用を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為によりこの事業の決定を受けたとき。
(2) 利用者、利用者の家族、親族等による暴力、暴言等、事業の提供を継続し難い事情があると認めるとき。
(3) その他町長が不当と認めるとき。
2 町長は前項各号により事業の利用を取り消した場合は、その事実の発生時期を精査し助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、公表の日より施行する。
附則(令和6年告示第89号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
一時的な居住地の異動、入院、施設入所となった場合の取扱い
一時的な居住地の異動 | ① 町外の場合 住民票の異動に関わらず、異動の事実が発生した日から町内へ戻るまでの期間は対象としない。 ② 町内の場合 住民票の異動に関わらず、事実関係を調査したうえでサービス継続の必要性が認められる場合は対象とする。 |
入院 | 当該入院日から退院日までの期間は対象としない。ただし、入院日に事前にサービスを受け、その後同日内に入院となった場合は当該日のみ対象とする。また、退院してから同日内にサービスを受けた場合についても対象とする。 |
施設入所 | 当該入所日から退所日までの期間は対象としない。ただし、入所日に事前にサービスを受け、その後同日内に入所となった場合は当該日のみ対象とする。また、退所してから同日内にサービスを受けた場合についても対象とする。 |