○高千穂町高齢者虐待防止対策事業実施要綱
令和2年3月24日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)に基づき、高齢者虐待の予防、早期発見及び適切な支援、養護者の支援の実施並びに当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が及ぶ事例への対応の迅速化を図り、高齢者の権利の擁護に資することを目的とする。
第2条 この告示において使用する用語は、高齢者虐待防止法において使用する用語の例による。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高齢者虐待に関する知識等の普及啓発
(2) 高齢者虐待に関する相談
(3) 養護者による高齢者への虐待に対する対応
(4) 養介護施設従事者等による虐待に対する対応
(5) 関係機関、民間団体等との協力体制の整備
(普及啓発)
第4条 町長は、高齢者虐待の防止及び虐待を受けた高齢者の保護並びに養護者の支援に資するため、高齢者虐待に係る通報義務及び高齢者の権利擁護について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
(相談等に係る通報又は届出窓口)
第5条 高齢者虐待の防止、養護者支援に係る相談、指導及び助言並びに養護者又は養介護施設従事者等による虐待に係る通報又は届出の受理は、次に掲げる窓口で行う。
(1) 保健福祉総合センター地域包括支援係
(2) 保健福祉総合センター高齢者支援係
(相談、通報又は届出時の対応)
第6条 第3条第2号に掲げる相談、高齢者虐待防止法第7条第1項、第2項若しくは同法第21条第1項から第3項までに規定する通報又は同法第9条第1項に規定する届出等を受けた職員は、虐待の状況、高齢者・養護者等の状況及び通報者の情報を記録する。
2 コアメンバー会議は、次に掲げる職員で構成する。
(1) 保健福祉総合センター事務長
(2) 保健福祉総合センター事務次長
(3) 地域包括支援係職員
(4) 高齢者支援係職員
(5) 介護保険係職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める職員及び機関
(立入調査)
第8条 町長は、前条第2項のコアメンバー会議で高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると判断したときは、高齢者虐待防止法第11条の規定に基づき地域包括支援係の職員その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員に、被虐待高齢者の住所又は居所への立入調査をさせ、状況の把握に努めるものとする。
(措置等)
第10条 町長は、高齢者の心身の状態、養護者の態度、室内の様子等を総合的に判断して、高齢者の生命又は身体に関わる危険が大きく、緊急保護が必要と判断された場合は、緊急入院又は高齢者虐待防止法第9条の2の規定に基づく措置を講ずるものとする。
(面会制限)
第11条 町長は、前条の規定による緊急入院による措置をとる場合は、病院等と協議の上、面会の制限を依頼することができる。
2 前条に規定する措置を講じた者の内、老人福祉法第11条第1項の措置がとられた場合においては、高齢者虐待防止法第13条の規定に基づき面会制限を実施することができる。
3 その他、町長が必要であると認める場合においては、関係機関と協議の上、面会の制限を依頼することができる。
(高齢者虐待対応ケース会議の開催)
第12条 第7条の規定により、緊急性の判断をした結果、緊急に生命又は身体に重大な危険が生じるおそれはないが、虐待が疑われるような事例については、高齢者虐待対応ケース会議を開催し対応を検討する。
3 高齢者虐待対応ケース会議においては、当該事例に関する情報の共有に努め、処遇方針を決定するとともに、その役割分担を行うなど、今後の対応に向けた協議を行う。
4 高齢者虐待対応ケース会議で決定された処遇方針及び役割分担については、詳細に記録し、定期的に情報交換やモニタリングを実施する。
5 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条の規定に基づき、生命、身体及び財産の保護が必要なケースで本人の同意を得ることが困難である場合は、その必要性を第7条第2項に規定する者で判断し、必要に応じて個人情報を会議資料又はその他支援に関し必要な機関へ提供することとする。
6 高齢者虐待対応ケース会議の構成員は、会議において知り得た個人情報については、他に漏らしてはならない。
(処遇の検討)
第13条 前条第3項に規定する処遇方針は、次に掲げる方策に基づき検討を行う
(1) 介護サービス又は福祉サービスの利用
(2) 病院への入院又は老人福祉施設への入所
(3) 家族への支援又は家族間の調整
(4) 成年後見制度又は日常生活自立支援事業の活用
(養介護施設従事者等による通報及び調査等)
第14条 通報を受けた地域包括支援係又は高齢者支援係は、関係機関と連携し、養介護施設等の協力により、当該通報に係る事実確認等の調査を行い、迅速かつ適切な対応を講じるものとする。
(権限の行使及び県への報告)
第15条 町長は、前条による通報に基づき、養介護施設従事者等による高齢者虐待の事実を確認した場合は、関係機関と連携の上、老人福祉法及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による必要な権限を行使する。
3 前条に基づき行われる調査等に対し、養介護施設等からの協力が得られないなど、特別な事情がある場合は、その都度県に対して報告を行う。
(高齢者虐待対応の終結)
第16条 高齢者虐待対応の終結の判断は、コアメンバー会議で判断する。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第138号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。