○高千穂町「地域福祉マイスター」養成事業実施要綱
令和2年3月24日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第5条第3項、第5条の2第1項及び第2項並びに第115条の45第2項第5号及び第6号に規定する理念に則り、住民が可能の限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、住民相互の助け合い・支え合いによる介護予防活動、認知症予防活動、住民主体の集いの場の創出、訪問による住民相互の見守り活動及び権利擁護支援等の一体的な活動に係る基礎知識等を、保健師、社会福祉士、介護支援専門員等が伝達し、住民の主体的活動の核となるボランティアリーダー(以下、「地域福祉マイスター」という。)の養成を行うことを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業内容は、以下に掲げるとおりとする。
(1) 住民活動の核となる地域福祉マイスターの養成に係る講座(以下「養成講座」という。)の開催
(2) 養成した地域福祉マイスターの活動支援及びフォローアップ
(受講者の要件)
第3条 受講者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有する18歳以上の者(高等学校、高等専門学校、職業訓練校等に通学又は通信による教育を受けている者は年齢を問わず除く。)
(2) 住民相互の自主的な活動に意欲と熱意のある者
(3) 地域において住民相互の助け合いや支え合い活動を行っている者及び行う予定のある者
(4) その他、町長及び関係者が推薦する者
(受講者の募集方法及び定員)
第4条 受講者の募集は、推薦その他公募により行う。
2 定員は、原則的に30名程度とする。ただし、年度ごとに実情を鑑み、必要がある場合は定員の増減を妨げない。
(養成講座に係る事務及び事業の実施)
第5条 養成講座に係る事務及び事業の実施主体は、保健福祉総合センター地域包括支援係とする。
(講義内容及び方法)
第6条 第2条第1号の規定による養成講座における講義方法は、座学、実技及び演習を主とし、講義内容は以下に掲げる内容とする。
(1) 介護保険制度及び地域包括ケアシステムの概要
(2) 高千穂町の高齢者の現状及び過疎地域が抱える課題
(3) フレイルの予防及び重症化予防について
(4) 介護予防につながる食事及び栄養の基礎知識
(5) 権利擁護の基礎知識
(6) 高齢者の身体及びリハビリテーションの基礎知識
(7) 介護予防体操
(8) 認知症の基礎知識及び認知症サポーター養成講座
(9) 地域での活動方法及び助け合いの手法並びに支援の開発方法及び展開方法
(10) 活動プランの作成
(11) 前各号の他、法改正に合わせた各種施策、方針の伝達等
2 前項の養成講座における講義の講師は、専門資格を有する町職員を充てる。ただし、必要がある場合は外部から講師を招請する。
(認定)
第7条 町長は、前条第1項の規定による講義を全て修了した者を、地域福祉マイスターとして認定する。
(認定の取り消し)
第8条 町長は、認定した地域福祉マイスターが不当な理由により住民へ不利益や損害を与えた場合は、その認定を取り消すことができる。
(活動における事故等について)
第9条 地域福祉マイスターの地域での活動中の事故及び受傷による入院や治療、その他後遺症等の発生については、いかなる理由であれ町は責任を負わない。
2 地域福祉マイスターの活動に係るボランティア保険その他保障制度への加入については地域福祉マイスターとして認定された者の責任において行う。
(その他)
第10条 町長は、地域福祉マイスターの養成実績その他活動内容を、会議資料その他報告資料として、各種会議、研修等で使用することができる。
2 この告示に定めるものの他、事業の実施に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。