○高千穂町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)に係る費用の負担軽減を図ることにより、新生児の保護者の経済的負担の軽減し、かつ、新生児の聴覚障害の早期発見を目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者となるものは、本町に住所を有する者で、聴覚検査を受けた新生児の保護者である。

(助成の対象となる検査)

第3条 助成の対象となる検査は、出生後初めて実施する検査であって、次の各号のいずれかの検査に該当するものとする。

(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)

(2) 耳音響放射検査(OAE)

(検査の実施時期)

第4条 検査は、新生児が出生後入院中に実施するものとする。ただし、入院中に実施できない新生児にあっては、出生後3箇月までに実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、低出生体重児など特別な配慮が必要な新生児への検査時期については、医師の判断によるものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、宮崎県医師会の定める検査料金を上限とする。この場合において、助成回数は、新生児1人につき1回とする。

(助成の方法)

第6条 助成を受けようとする者は、町長と新生児聴覚検査事業委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)において、検査を受けるものとする。ただし、検査を受けようとする者が、受託医療機関以外の医療機関において検査を受けることについて、特別な事情があると町長が認めたときは、この限りではない。

2 前項ただし書について、助成の対象者が受託医療機関以外の医療機関にて検査を受けた場合は、高千穂町新生児聴覚検査助成金請求書(別記様式)に、次に揚げる書類の提出を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 聴覚検査に要した費用の領収書及び明細書

(2) 母子健康手帳

(3) その他、町長が必要と認めた書類

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他の不正な手段により、助成金の支給を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に出生した新生児について適用する。

(令和3年告示第114号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の高千穂町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

画像

高千穂町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第32号

(令和3年11月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月31日 告示第32号
令和3年11月11日 告示第114号