○高千穂町公用車管理規程
令和2年3月5日
訓令第1号
高千穂町公用車管理規程(昭和49年規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、高千穂町公用車(以下「公用車」という。)の適正な管理を行い、その効率的な運営及び安全管理に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における公用車とは、高千穂町が所有又は賃借若しくは管理委託された自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)及び原動機付自転車(同項第10号に規定する原動機付自動車をいう。)で、本庁各課、室、事務局等及び公営企業(以下「公用車主管課等」という。)において使用管理するものをいう。
(管理者等)
第3条 公用車は、総務課長(以下「総括管理者」という。)が総括管理する。
2 公用車は、当該公用車を職務の遂行に使用する公用車主管課等が所管し、公用車主管課等の長が管理者となる。
3 管理者は当該公用車の運行、安全、整備等の管理全般の責任者となる。
(管理者等の職務)
第4条 総括管理者及び管理者(以下「管理者等」という。)は、公用車を運転する者(以下「運転者」という。)に対し安全運転の励行について指導しなければならない。
2 管理者等は、公用車の使用に当たっては運転者の心身の健康状態を適確に把握し、適切な指示を与え安全運転の確保を図らなければならない。
3 公用車の位置は、総括管理者の指定した位置とする。
4 管理者は、公用車及び鍵をあらかじめ指定した場所に保管させなければならない。
5 管理者等は、公用車の効率的活用を図るためその運行及び整備状況等について常に留意しなければならない。
(運転者の義務)
第5条 運転者は、公用車の運転及び整備に関する法令を守り、その安全かつ効率的な運転ができるよう常に心がけなければならない。
2 運転者は、運転中事故が発生したときは直ちに適切な措置を講じ、かつ、管理者等に報告し指示を受けなければならない。
(使用)
第6条 公用車は、次に掲げる場合に限り使用することができる。
(1) 公務に従事する場合
(2) 来客の用に供するため特に必要と認めた場合
(3) 前2号のほか管理者が必要と認める場合
2 公用車の使用は、勤務時間内とする。ただし、緊急用務又は特別の事情があると管理者が認めたときは、この限りでない。
3 管理者等は、災害その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、公用車の使用を禁止し、又は制限することができる。
4 公用車を使用する職員は、使用中やむを得ず予定を変更するときは、速やかに管理者等にその理由を届け、その指示を受けなければならない。
(運転者の制限)
第7条 管理者等は、次に該当する職員に公用車の運転を命じてはならない。ただし、緊急その他やむを得ないときは、この限りではない。
(1) 条件付採用(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用をいう。)期間中の者。ただし、道路交通法第85条又は同法第86条に規定する当該公用車の種類に応じた運転免許を取得してから、3年以上の運転経験を有する者を除く。
(2) その他、安全運転に支障があると認められる者
(整備担当者)
第8条 管理者は、公用車の安全運行を図るため、公用車1台ごとに整備担当者を選任するものとする。
2 整備担当者は、公用車が常に良好な状態を保つよう、定期的に公用車の点検、洗車、車内清掃等を行わなければならない。
(報告)
第9条 運転者は、運転を終えたときは、直ちに車を清掃し、運転日誌を記載し、管理者に報告しなければならない。
2 運転者は、公用車の故障を発見したときは、直ちに管理者及び整備担当者に報告しなければならない。
(点検等)
第10条 運転者は、公用車の運転開始前にエンジンその他故障の有無を調べるとともに運転終了後は車体を点検し、かつ、必要な手入れをしなければならない。
(管理状況の検査等)
第11条 総括管理者は、必要に応じて管理者から公用車の管理状況の報告を求め、検査等をすることができる。
2 前項に規定する検査等を行い、運行、安全、整備等の管理状況に重大な過失があった場合は、速やかに町長に検査等結果を報告しなければならない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、公用車の使用管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第10号)
この訓令は、令和3年12月1日から施行する。