○高千穂町水道事業検針業務委託規程
令和2年3月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高千穂町水道事業における水道メーター検針の業務委託に関し必要な事項を定めるものとする。
(委託業務の範囲)
第2条 委託する業務の範囲は、水道メーターの検針業務(以下「検針業務」という。)とする。
(付帯事務の処理)
第3条 受託者は、次に該当するときは、速やかに水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に報告しなければならない。
(1) 漏水を発見したとき。
(2) 苦情、相談、要望等の申し出があったとき。
(3) 転入又は転出があり、届け出がなかったとき。
(4) その他必要と認めたとき。
(受託者の資格要件)
第4条 町長は、次に掲げる資格要件を備えるものでなければ、検針業務を委託することができない。
(1) 委託業務を安全かつ的確に遂行する意志及び能力を有すると認められること。
(2) その他、町長が必要と認める条件を備えていること。
(契約)
第5条 町長は、検針業務を委託しようとするときは委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。
2 契約期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、更新を妨げない。ただし、期間途中において契約する場合は、その残存期間とする。
(保険の加入)
第6条 町長は、受託者を被保険者とし、日本水道協会が実施する個人委託員等傷害保険及び委託検針員賠償責任保険に加入するものとする。この場合において、その保険料は、町長が負担するものとする。
(身分証明書)
第7条 町長は、受託者が検針業務従事者であることを証明する身分証明書を交付するものとする。
2 受託者は、検針業務に従事するときは、必ず前項の身分証明書を携帯し、提示を求められたときは、これに応じなければならない。
3 受託者は、前項の身分証明書を紛失したときは、速やかに町長に届け出て、再交付を受けなければならない。
(届出の義務)
第8条 受託者は、住所、氏名その他の情報に異動又は変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
2 受託者は、傷病等やむを得ない理由により検針業務に従事することができないときは、事前に、又は速やかに届け出て町長の承認を受けなければならない。
(委託料)
第9条 町長は、受託者に対し、検針業務の実績に基づき、委託料を支払うものとする。
2 町長は、受託者が病気その他やむを得ない理由により検針業務を行うことができない場合において、当該受託者に係る検針業務を他の受託者(以下「応援受託者」という。)に委託したときは、当該応援受託者に対し応援分に係る検針業務の実績に基づき、委託料を支払うものとする。この場合において、応援を受けた受託者の委託料は、応援受託者に対し支払う委託料分を減じた金額とする。
3 前2項に規定する委託料は、町長が別に定める金額とする。
(契約の解除)
第10条 町長は、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約期間中であっても契約を解除することができる。
(1) 病気その他の理由により、検針業務を行うことができないと認められるとき。
(2) 契約に違反したとき。
(3) 前2号のほか、町長が不適当と認めたとき。
2 受託者からの解除は、原則として3か月前までに町長に報告し、その承認を受けなければならない。
3 前2項の規定により契約を解除したときは、速やかに町長の指定するものにその業務を引き継がなければならない。
(個人情報の取扱い)
第11条 受託者は、検針業務上知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適切な管理のため、第5条に規定する契約に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は、検針業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。
3 前項の規定は、契約解除後についても準用する。
(補足)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。