○高千穂町つり銭準備金取扱要領

令和2年3月31日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高千穂町財務規則(平成23年規則第24号)第52条に規定するつり銭準備金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(交付手続き)

第2条 つり銭準備金の交付を要する出納員は、つり銭準備金交付申請書(様式第1号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の申請があったときは申請内容を審査し、適当と認めたときは、受領書(様式第1号)を徴して当該出納員に現金を交付するものとする。

3 つり銭準備金の交付期間は、交付を受けた日から当該年度末日までを限度とする。

(運用管理)

第3条 会計管理者は、つり銭準備金交付台帳(様式第2号)を整備し、交付状況を管理しなければならない。

2 出納員は、つり銭準備金を適正に運用管理するものとし、日々の現金出納業務の終了後、残額照合を行わなければならない。

3 前項の規定は、出納員が所属の分任出納員をして運用管理させるときも同様とする。

4 出納員は、つり銭準備金の受領時及び返納時に金額を確認し、つり銭準備金管理簿(様式第3号)に記録するものとし、通年保管の場合は9月末日及び3月末日にも確認及び記録を行うものとする。

(返納)

第4条 出納員は、つり銭準備金を返納する場合、つり銭準備金返納書(様式第4号)を会計管理者に提出した後、速やかに返納しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により返納を受けた場合は、つり銭準備金受領証(様式第4号)を出納員に発行するものとする。

(継続保管)

第5条 出納員は、交付を受けたつり銭準備金を一会計年度を越えて運用管理する必要がある場合は、当該年度末までにつり銭準備金継続保管承認申請書(様式第5号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の申請が提出された場合には、内容を審査し、適当と認めたときは、つり銭準備金継続保管承認通知書(様式第6号)により当該出納員に通知し、翌年度のつり銭準備金の交付に代えるものとする。

(事故報告)

第6条 出納員は、つり銭準備金に盗難、亡失等の事故を生じ、又はつり銭準備金の残高に過不足が生じた場合、速やかに事故発生状況報告書(様式第7号)を会計管理者に提出しなければならない。

(引継ぎ)

第7条 つり銭準備金を保管する出納員が人事異動等で変更になる場合、遅滞なく出納員引継ぎ報告書(様式第8号)を会計管理者に提出しなければならない。

(検査)

第8条 会計管理者は、随時つり銭準備金の保管状況について検査を行うことができる。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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高千穂町つり銭準備金取扱要領

令和2年3月31日 訓令第10号

(令和2年4月1日施行)