○西臼杵子ども・障がい者ネットワークセンター共同設置規約

令和2年4月1日

訓令第11号

(共同設置する町)

第1条 高千穂町、日之影町及び五ヶ瀬町(以下「関係町」という。)は、共同して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置するものとする。

(名称及び位置)

第2条 設置するセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 西臼杵子ども・障がい者ネットワークセンター

(2) 位置 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井1147番地1

(センターの庶務)

第3条 センターの庶務は、高千穂町においてこれを行うものとする。

(負担金)

第4条 センターに関する関係町の負担金の額は、関係町の町長がその協議により決定しなければならない。

2 日之影町及び五ヶ瀬町は、前項の規定による負担金を、高千穂町に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係町がその協議により定める。

(センターに関する高千穂町の予算)

第5条 センターに関する高千穂町の予算は、これを一般会計とする。

(センターに関する高千穂町の決算報告)

第6条 高千穂町長は、センターに関する決算を高千穂町議会の認定に付したときは、当該決算を日之影町長及び五ヶ瀬町長に報告しなければならない。

(センターの事務の管理及び執行に関する条例、規則その他規程)

第7条 センターの事務の管理及び執行に関する条例、規則その他規程について、関係町の町長は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(センターの職員の身分の取扱に関する条例、規則その他規程)

第8条 高千穂町は、センターの職員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他規程を制定又は改廃する場合においては、予め日之影町及び五ヶ瀬町と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則その他規程を、高千穂町が制定又は改廃したときは、日之影町長及び五ヶ瀬町長は、当該条例、規則その他規程を公表しなければならない。

(センターの職員の懲戒処分等)

第9条 高千穂町長は、センターの職員の懲戒処分をするとき及びその退任につき承認を与える場合においては、予め日之影町長及び五ヶ瀬町長と協議しなければならない。

(補則)

第10条 この規約に定めるものを除くほか、センターの担任する事務に関し必要な事項は、関係町の町長が協議して定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

西臼杵子ども・障がい者ネットワークセンター共同設置規約

令和2年4月1日 訓令第11号

(令和2年4月1日施行)