○新型コロナウイルス感染症の影響により高千穂町介護保険条例第11条第1項第2号、第3号又は第4号の対象となる者の基準等を定める規則
令和2年6月23日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)による新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により高千穂町介護保険条例(平成12年条例第11号)第11条第1項第2号、第3号又は第4号に該当すると認められる被保険者の基準及び介護保険料の減免の基準等について、必要な事項を定めるものとする。
(減免対象世帯)
第2条 この規則において、介護保険料の減免の対象となる者(以下この条において「対象者」という。)は、当該対象者の属する世帯が次のいずれかに該当するに至った世帯とする。
(1) 感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
(2) 感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次に掲げる全てに該当する世帯
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等以外の前年の所得の合計額が、400万円以下であること。
(減免の対象となる介護保険料)
第3条 減免の対象となる介護保険料は、令和4年度分の介護保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されている介護保険料とする。
2 令和3年度相当分の保険料額であって、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年度以降の期間に普通徴収の納期限が到来するもの。
前年の合計所得金額 | 減免額 |
210万円以下のとき | A×B÷C |
210万円を超えるとき | A×B÷C×8÷10 |
備考 1 A、B及びCは、それぞれ次に掲げるとおりとする。 A 当該第1号被保険者の保険料額 B 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 2 算定した減免額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。 |
2 前項の規定にかかわらず、感染症により事業等の廃止又は失業の場合には、減免額を前年の合計所得金額210万円以下のときで算定し、当該介護保険料から当該算定額を差引くものとする。
(減免の申請)
第5条 この規則で減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により、介護保険料の減免を受けた者がある場合は、直ちにその者に係る減免を取り消し、介護保険料減免取消通知書(様式第4号)により通知しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により高千穂町介護保険条例第11条第1項第2号、第3号又は第4号の対象となる者の基準等を定める規則の規定は、令和3年6月1日から適用する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。