○高千穂町新型コロナウイルス感染症対策基金条例

令和2年8月14日

条例第15号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の緊急対策利子補給事業に必要な資金に充てるため、高千穂町新型コロナウイルス感染症対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れするものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する資金に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

高千穂町新型コロナウイルス感染症対策基金条例

令和2年8月14日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和2年8月14日 条例第15号
令和3年3月19日 条例第12号