○高千穂町職員の長時間勤務に係る医師の面接指導要綱

令和2年7月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8及び第66条の9の規定に基づき、一定時間以上の時間外勤務等により健康障害が懸念される職員及び職場における健康管理に対処するため、医師による助言指導及び健康指導等(以下「面接指導」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(面接指導の対象となる職員等)

第2条 面接指導の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、1月以内に面接指導を受けた職員で、面接指導を受ける必要が無いと医師が認めた職員を除く。

(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第9号)に規定する勤務時間を超えて命じた勤務時間(以下「時間外勤務時間」という。)が、1月(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)について100時間を超えた職員又は1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務時間の1月当たりの平均時間が80時間を超えた職員(以下「1月平均80時間超職員」という。)

(2) 前号に規定する職員を除き、時間外勤務時間が1月について80時間を超え、かつ、面接指導を受けることを希望する旨の申し出をした職員

(3) 1月当たりの時間外勤務時間が45時間を超える職員で、健康への配慮が必要と認められ、かつ、面接指導を受けることを希望する旨の申し出をした職員

(4) 前各号に揚げるほか、所属長が特に疲労の蓄積又は健康障害があると認める職員

(超過勤務の算定)

第3条 前条の時間外勤務時間の算定は、超過勤務(伺)命令書により行う。

(面接指導の通知等)

第4条 総務課長は、前条の算定を行ったときは、速やかに時間外勤務時間が1月について100時間を超えた職員及び1月平均80時間超職員に対し、これらの職員にかかる時間外勤務時間に関する情報及び面接指導について、医師による面接指導通知書(様式第1号)により通知するものとする。

2 総務課長は、前項に規定する通知を行ったときは、当該職員の所属長(以下「所属長」という。)に対し、面接指導に関する情報提供を行わなければならない。

(面接指導の申出)

第5条 第2条第2号又は第3号の規定による面接指導を希望する職員は、医師による面接指導申出書(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。

(面接指導の決定)

第6条 総務課長は、面接指導の日程を調整し、所属長及び第2条の規定に該当する職員(以下「面接指導対象職員」という。)に対して、医師による面接指導決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(面接指導の実施方法)

第7条 前条に規定する通知を受けた面接指導対象職員は、面接指導自己チェック表(様式第4号。以下「チェック表」という。)に記入し、封入の上、面接指導日の7日前までに、所属長を通じ総務課長に提出するものとする。

2 面接指導対象職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、当該職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

3 面接指導は町の指定する医師により行う。

4 前項の規定により実施する面接指導に要する時間は、勤務扱いとする。

5 面接指導にかかる経費は、町の負担とする。

(医師への情報提供)

第8条 総務課長は、医師に対して面接指導対象職員にかかる次に揚げるものを提出するものとする。

(1) 前条第1項に規定するチェック表(様式第4号)

(2) 超過勤務(伺)命令書及び休暇処理簿の写し

(3) その他医師が指示するもの

(面接指導結果に関する医師の意見徴収)

第9条 総務課長は、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第5号。以下「報告書及び意見書」という。)の提出を受ける方法により、面接指導を行った医師から意見聴取を行うものとし、報告書及び意見書を所属長に通知するものとする。

(事後措置の実施)

第10条 任命権者及び所属長は、報告書及び意見書を踏まえ、必要な事後措置を講ずるよう努めなければならない。

(秘密保持義務)

第11条 面接指導の事務に従事するものは、その職務を通じて知りえた職員の秘密を、他人に漏らしてはならない。

(不利益取扱の禁止)

第12条 任命権者は、次に挙げる行為を行ってはならない。

(1) 面接指導の申出を行った職員に対して、当該申出を行ったことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 面接指導の結果を理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) 面接指導を希望しない職員に対して、希望しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) 第9条の規定による面接指導の結果に基づく就業上の措置を、面接指導を行った医師の意見と内容又は程度が著しく異なる等、医師の意見を勘案し、必要と認められる範囲内となっていないもの、職員の実情が考慮されていないもの、その他労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、当該措置を行うこと。

(その他)

第13条 この告示の実施について必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から適用する。

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高千穂町職員の長時間勤務に係る医師の面接指導要綱

令和2年7月1日 告示第77号

(令和2年7月1日施行)