○高千穂町移住・定住住宅改修事業補助金交付要綱

令和2年9月3日

告示第92号

(目的)

第1条 この告示は、町外より転入した町民が自己の居住する住宅若しくは賃貸する住宅を町内の施工業者を利用して修繕、補修その他工事又は町外より転入する町民が居住するための賃貸住宅の所有者が町内の施工業者を利用して修繕、補修その他工事(以下「改修工事」という。)を行う場合に、その経費の一部を補助することにより、住宅環境の向上を資するとともに、多岐にわたる業種に経済効果を与え、町内産業全体の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。ただし、いずれの場合も本人が所属する職場の勤務命令に関する異動により転入する者は除くこととする。

(1) 町外より転入して1年以内で、本町に住民登録があり、かつ居住しているもの

(2) 今後、3年を超え、町内に居住予定であるもの

(3) 本人及び同一世帯に属する者が、公共料金、各種税金等を滞納していないもの

(補助対象住宅)

第3条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、対象者が自己の居住の用に供している町内に存する住宅で、建築後1年以上経過したものとする。

2 前項の規定にかかわらず、集合住宅については対象者の専有部分のみを、店舗、事務所、賃貸住宅等との併用住宅(以下「併用住宅」という。)については住居部分のみを補助の対象とする。

(補助対象工事)

第4条 補助の対象となる改修工事(以下「補助対象工事」という。)は、町内に主たる事業所を有し、かつ、工事の資格等を有する施工業者を利用して着手する工事に要する経費が5万円以上の工事で、次に掲げるものとする。

(1) 修繕及び補修のための改修工事

(2) その他町長が特に認める工事

2 前項に規定する工事に要する経費は、総工事費から次に掲げる経費を除いた額とする。

(1) 土地の購入及び造成にかかる経費

(2) 広告、看板等の設置に係る経費

(3) 工具、工事用機械等の購入に係る費用

(4) その他、補助対象工事として認められない費用

3 第1項に規定する補助対象工事の全部又は一部について、次に掲げる助成制度の適用対象となる場合には、これらの助成制度の適用を優先するものとし、当該補助対象工事の全部又は一部について、補助の対象外とするものとする。

(1) 高千穂町障害者住宅改造助成事業

(2) 高千穂町フォレストピア木造住宅奨励補助金

(3) 高千穂町合併処理浄化槽設置整備事業補助金

(4) 高千穂町住宅リフォーム促進事業費補助金

(5) その他の公的助成

(補助金の額)

第5条 町長は、毎年度の予算の定めるところにより、補助対象工事に要する経費の50パーセントに相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該補助金の額が20万円を超えるときは、20万円とする。

(補助の適用)

第6条 補助金の交付は、当該補助対象住宅につき1回限りとする。

(補助金交付申請書及び交付決定)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める期間内において高千穂町移住・定住住宅改修事業補助金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 固定資産税課税台帳の写し又は建物登記簿謄本

(4) 申請者及び同一世帯員の町税の完納を証する書類

(5) 工事見積書

(6) 補助対象工事を行う住宅等の現況及び工事施工予定箇所の写真

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた書類

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で補助の可否を決定し、高千穂町移住・定住住宅改修事業補助金決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

3 町長は、補助の決定に当たり、補助の目的を達成するために必要な条件を附することができる。

4 町長は、第1項の申請書を先着順に受け付けるものとし、当該申請書に係る補助金の合計額が予算の範囲を超えるときは、受付を停止することができる。ただし、町長が特に必要と認める場合にはこの限りではない。

(状況報告及び実地調査)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、前条の規定による補助金の交付決定者(以下「補助決定者」という。)又は補助対象工事を施工する事業者に対し、補助対象工事の進捗状況について報告を求め、又は実地調査をすることができる。この場合において、町長は補助対象工事が補助の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、補助決定者に対し、必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(完了報告)

第9条 補助決定者は、補助対象工事が完了したときは、完了の日から30日以内に高千穂町移住・定住住宅改修事業完了報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 工事代金領収書

(3) 補助対象工事施工後の住宅等の状況及び工事施工箇所の写真

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた書類

2 町長は、前項の高千穂町移住・定住住宅改修事業完了報告書の提出後、内容調査のため、必要がある場合は、補助決定者及び補助対象工事を施工した事業者に対し、補助対象工事の成果について説明を求め、又は実地調査をすることができる。

(補助の請求及び交付)

第10条 補助決定者は、第7条第2項の高千穂町移住・定住住宅改修事業補助金決定(却下)通知書を受けた場合、速やかに高千穂町移住・定住住宅改修事業補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、提出のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(決定の取り消し等)

第11条 町長は、補助決定者又は既に補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(1) 補助の決定の内容又はこれに附した条件に違反する行為があったとき。

(2) 補助対象工事を承認なく変更し、又は中止したとき。

(3) 提出書類の虚偽の記載等不正な行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示に違反する行為があったとき。

この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第38号)

この告示は、公表の日から施行する。

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高千穂町移住・定住住宅改修事業補助金交付要綱

令和2年9月3日 告示第92号

(令和3年3月31日施行)