○高千穂町家族介護支援事業対象者に対する物品配布事業実施要綱

令和2年9月1日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、ねたきり高齢者等を介護する家族に対して、新型コロナウィルス感染症の予防対策及び不安解消を図るため、高千穂町家族介護支援事業対象者に対する物品配布事業について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支給の対象者は、高千穂町家族介護支援事業に関する規則(平成16年規則第4号)第4条に規定する支援対象者、かつ、令和2年8月1日現在、同規則第6条に規定する認定を受けた者又は令和3年3月31日までに認定を受ける者とする。

(支給物品)

第3条 前条に規定する支給の対象者にアルコール消毒液1リットル及びマスク50枚を配布する。

(その他)

第4条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

高千穂町家族介護支援事業対象者に対する物品配布事業実施要綱

令和2年9月1日 告示第94号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年9月1日 告示第94号