○高千穂町議会議員及び高千穂町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和2年9月24日
選管告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、高千穂町議会議員及び高千穂町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年条例第16号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、高千穂町議会議員及び高千穂町長の選挙における選挙運動の公営に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、条例の施行の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年選管告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。