○天岩戸交流センターあまてらす館の設置及び管理に関する条例

令和3年3月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、天岩戸交流センターあまてらす館(以下「あまてらす館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 あまてらす館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天岩戸交流センターあまてらす館

高千穂町大字岩戸793番地、796番地1

(あまてらす館の事業)

第3条 あまてらす館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 町民又は観光客の交流の場並びにまちづくりの振興及び地域の活性化を図るために、岩戸地区における交流・観光の拠点施設として必要な事業

(2) 前号の事業のために、あまてらす館の施設及び設備を使用させること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、あまてらす館の目的を達成するために必要な事業

(使用料)

第4条 あまてらす館の使用については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき別表のとおり使用料を徴収する。

(使用料の免除)

第5条 町長は、公益上その他必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。ただし、営利を目的とするものは除く。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料については、次の場合に限り還付することができる。

(1) 使用申込者の責に帰さない理由で使用できなかった場合

(2) 使用申込者が、使用の取消し又は変更の届出を行った場合

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのあると認められるとき。

(2) あまてらす館の施設及び設備に損害を与えるおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他あまてらす館の管理運営に支障があると認められるとき。

(使用者の義務)

第8条 あまてらす館の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険物及び危険のおそれのあるものを持込まないこと。

(2) 許可された場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。

(4) 他の使用者の迷惑となる行為をしないこと。

(5) 設備等の破損、滅失、故障等が発生した場合は、直ちに届出ること。

(6) 使用後は清掃を行い、ゴミ等は持ち帰ること。

(7) 施設利用にあたっては管理員の指示に従うこと。

(義務違反措置)

第9条 使用者が前条各号に規定する事項に違反した場合には、その使用日から起算して3月は使用申請できないこととする。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、その使用が終了し、又は中止されたときは直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 あまてらす館の施設、設備、備品等をき損し、又は滅失した者はこれを賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則に定める。

この条例は、令和3年3月20日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

時間

町内在住者

町外在住者

施設使用料

フリースペース1

1時間

500円

1,000円

フリースペース2

1時間

500円

1,000円

フリースペース全面

1時間

1,000円

2,000円

ポケットパーク

1時間

1,000円

2,000円

設備等使用料

冷暖房

1時間

100円

100円

プロジェクター

1時間

100円

100円

備考

1 営利を目的とする場合、別表に定める使用料の2倍の額を徴収する。

2 超過時間の場合、超過時間が1時間に満たない時は1時間として加算する。

3 冷暖房及びプロジェクター以外の電力を使用する場合、実費相当額を請求する。

天岩戸交流センターあまてらす館の設置及び管理に関する条例

令和3年3月19日 条例第1号

(令和3年3月20日施行)