○高千穂町地域振興基金条例

令和3年3月19日

条例第4号

(設置)

第1条 次に掲げる事業の推進を図るため、高千穂町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 農林業及び観光産業の振興事業

(2) 歴史、伝統、文化、産業等を生かした地域づくり事業

(3) 地域公共交通に関する事業

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、第1条の目的以外には処分することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(高千穂町ふるさと振興基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 高千穂町ふるさと振興基金条例(平成元年条例第21号)

(2) 高千穂町地域活性化対策基金条例(平成12年条例第20号)

(3) 高千穂町バス事業運営基金条例(平成16年条例第16号)

(経過措置)

3 第2条の規定にかかわらず、前項に掲げる条例により設置されていた基金(以下「統合前の基金」という。)は、この条例の施行の日において、この条例により設置される基金(以下「統合後の基金」という。)に統合されるものとし、この条例の施行の際、現に統合前の基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)は、統合後の基金に属するものとする。

高千穂町地域振興基金条例

令和3年3月19日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)