○天岩戸交流センターあまてらす館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公の施設に関する条例(昭和41年条例第14号)及び天岩戸交流センターあまてらす館の設置及び管理に関する条例(令和3年条例第1号)に定めるもののほか、天岩戸交流センターあまてらす館(以下「あまてらす館」という。)の管理運営について必要な事項を定める。

(開館時間及び休館日)

第2条 あまてらす館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、貸出時間は午後10時までとする。

2 あまてらす館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 毎週木曜日。ただし、木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日に当たるときは、その翌日

3 町長は、前2項の規定に関して必要があると認めたときは、開館時間又は休館日を変更することができる。

(使用の申請)

第3条 あまてらす館を使用するものは、使用日の10日前までに、天岩戸交流センターあまてらす館使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、町長が必要と認めたときは、誓約書(様式第2号)及び役員等名簿(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、使用の許可を決定したときは、天岩戸交流センターあまてらす館使用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 あまてらす館使用許可書の交付を受けたものは、原則として所定の使用料を前納しなければならない。

(使用料の免除)

第6条 条例第5条の規定により使用料の免除を受けられるものは、次に掲げる事業のとおりとする。

(1) 町長その他の執行機関が主催する事業

(2) 町が事務局となっている団体が主催する事業

(3) 防災に関する事業

(4) 町内の保育園、認定こども園、小学校又は中学校が主催する事業

(5) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が主催する事業

(6) その他町長が公益上特に必要と認める事業

2 使用料の免除を受けようとするものは、あらかじめ天岩戸交流センターあまてらす館使用料免除申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、令和3年3月20日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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天岩戸交流センターあまてらす館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月19日 規則第1号

(令和5年6月16日施行)