○高千穂町障害者住宅改造助成事業実施要綱
令和3年3月26日
告示第32号
(目的)
第1条 高千穂町障害者住宅改造助成事業(以下「事業」という。)は、在宅の障害者(児)のいる世帯に対し、その住宅を当該障害者(児)の居住に適するよう改造するために要する費用を助成することにより、障害者(児)の自立した生活の維持・促進及び介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この告示のおいて、「対象障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者(児)をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の級別により、次のいずれかに該当する者(児)
ア 下肢・体幹・視覚障害者で、1級から3級までの者
イ 上肢障害者で、1級から2級までの者
ウ 脳病変による運動機能障害者で、1級から3級までの者
エ 内部障害者で、1級から3級までの者
(2) 宮崎県療育手帳制度実施要綱の規定により、療育手帳Aの交付を受けている者(児)
(助成の対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 世帯員が高千穂町内に住所を有する世帯
(2) 対象障害者がいる世帯
(3) 生計の中心になる者の前年の所得課税年額が7万円以下である世帯
(4) 高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でない世帯
(助成の対象となる経費)
第4条 助成の対象となる経費は、対象障害者の日常生活の負担を軽減するため、既存の居室、浴室、洗面所、台所、便所、玄関、階段、廊下その他の特に必要と認める住宅の設備・構造を、対象障害者に適応するよう改造するために要する経費(以下「対象経費」という。)とする。
2 新築、改築及び増築は、助成の対象としないものとする。
(事業の適用)
第5条 前条に規定する改造に対する助成は、当該住宅につき1回とする。
(助成額)
第6条 町は、40万円(介護保険法(平成9年法律第123号)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費若しくは同法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費又は高千穂町日常生活用具給付事業実施規則(平成20年規則第14号)の規定に基づく住宅改修の給付を受けるものについては、20万円)と対象経費のいずれか低い方の額に、別表に定める助成割合を乗じた額を対象者に対して助成するものとする。
(申請)
第7条 事業の助成を希望する対象障害者又は対象障害者と同居する者(以下「申請者」という。)は、障害者住宅改造助成申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。
(施行)
第9条 申請者は、原則として町長の助成決定後に住宅改造に着手するものとする。
2 申請者は、助成決定通知を受けた後において、住宅改造の施行内容を変更(軽微な変更を除く)又は中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
3 申請者は、住宅改造工事が完了したときは、速やかに町長に工事完了届出書(様式第3号)を提出しなければならない。
4 この事業は、町長が認定した登録店しか施工できない。
(助成決定の取消し)
第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽、その他不正の行為によりこの事業の助成決定を受けたとき。
(2) 助成金をこの事業の目的以外のことに流用したとき。
(3) その他、法令又はこの規則に違反したとき。
2 前項の規定により助成の決定を取り消した場合において、取消しに係わる部分に関し、既に助成を受けている時は、町長の命じるところにより助成金を返還しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、障害者の住宅改造に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
対象者の階層区分 | 助成割合 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 10分の10 |
生計中心者の前年所得税が非課税である世帯 | 10分の9 |
生計中心者の前年所得税年額が7万円以下である世帯 | 10分の6 |