○高千穂町訪問入浴サービス事業実施要綱
令和3年4月1日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、居宅において入浴することが困難な障害者等に対し、訪問による入浴の機会を提供すること等(以下「訪問入浴サービス」という。)により、障害者等の心身の機能の維持向上を図るとともに、その家族等の負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「障害者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に定める障害者及び同条第2項に定める障害児をいう。
2 この告示において、「保護者」とは、配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。
(事業の実施)
第3条 訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は高千穂町とする。ただし、町は、適切な事業運営が実施できると認められる事業所(以下「委託事業所」という。)に事業を委託することができるものとする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、障害者等の居宅を訪問し、浴槽を提供して行う入浴の介護で、次の各号に掲げるものとする。
(1) 入浴、清拭及び洗髪等
(2) 血圧、脈はく及び体温等の測定による健康管理
(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な処置
2 入浴の回数は、対象者の希望により週2回までとする。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、町内に居住する在宅の障害者等であって常に臥床し、医師が入浴可能と認めた者で、その居宅を訪問して入浴を支援する必要があると町長が認める者とする。
2 前項の対象者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を利用することができる者は、訪問入浴介護の利用を優先するものとする。ただし、対象者の障害の程度や経済的状況等を総合的に勘案し、社会生活継続のため特に必要があると認められる場合はこの限りでない。
(利用の申請)
第6条 訪問入浴サービスを受けようとする対象障害者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、訪問入浴サービス利用(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を利用を希望する7日前までに町長に提出するものとする。
(1) 訪問入浴サービス利用診断書(様式第2号)
(2) 訪問入浴サービス利用誓約書(様式第3号)
4 前項の規定による利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、事業を利用しようとするときは、決定通知書を委託事業所に提示し、直接依頼するものとする。
(利用決定の有効期間及び更新申請)
第7条 利用決定の有効期間は、決定の日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。
2 前項の更新をしようとする利用者は、申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、有効期間の更新申請の際、必要に応じて関係書類の提出を求めることができる。
(変更事項の届出)
第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に申し出るものとする。
(1) 入院等により3月以上、事業の利用を中止するとき。
(2) 事業の利用を必要としなくなったとき。
(3) その他住所の変更等、申請時の事情に変更が生じたとき。
(遵守事項)
第9条 利用者及びその保護者(以下「利用者等」という。)は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 訪問入浴サービスの提供に際しては、必ず利用者の保護者が立ち会うとともに、利用者の入浴の介助に協力すること。
(2) 利用者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、保護者がこれを確認すること。
(3) 訪問入浴サービスを提供する係員の指示に従うこと。
(決定の取消)
第10条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 入浴により利用者の心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 前条の規定による遵守事項に違反したとき。
(3) 訪問入浴サービスを提供する上で支障のある行為があったとき。
(4) 訪問入浴サービスを提供する上で支障のある感染症に罹患したとき。
(5) 利用者が死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。
(6) その他訪問入浴サービスの提供の必要がなくなったと認められるとき。
(費用の負担)
第11条 利用者は、事業の利用に係る経費の1割の額を事業所に支払うものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(1) 生活保護世帯
(2) 住民税非課税世帯
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。