○高千穂町ひなた暮らし移住支援金交付要綱

令和2年4月1日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、移住・定住の促進及び地域における人手不足の解消に資するため、宮崎県と共同して行うひなた暮らし移住支援事業において宮崎県外から本町に移住して就業した者又は起業、自営、事業承継する者に対し、予算の範囲内においてひなた暮らし移住支援金(以下「ひなた支援金」という。)を交付するものとし、その交付については、宮崎県ひなた暮らし実現応援事業実施要領(令和元年7月19日付け宮崎県総合政策部中山間・地域政策課制定。以下「県実施要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(ひなた支援金の額)

第2条 ひなた支援金の額は、2人以上の世帯で移住した者にあっては100万円、単身で移住した者にあっては30万円とする。

2 前項の場合において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき最大100万円を加算することができる。

(対象者要件)

第3条 ひなた支援金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 就職・起業移住支援事業 県実施要領第4の1に定める要件を満たす者で、本町に転入したもの

(2) 農林漁業等就業移住支援事業 県実施要領第4の2に定める要件を満たす者であって、本町に転入したもの。この場合において、町が定める人材確保支援策は、別表に掲げるとおりとする。

2 2人以上の世帯で移住した者に対するひなた支援金は、次に掲げるすべての要件に該当する世帯を対象とする。

(1) 移住元から転出する時点において、同一世帯に属していたこと。

(2) ひなた支援金の交付申請日において、同一世帯に属していること。

(事業の承認)

第4条 県実施要領第4の2の(3)の要件を満たしてひなた支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ起業承認申請書(様式第1号)に、高千穂町商工会の経営指導員から助言を受けて作成した事業計画書(様式第2号)を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、適当と認めたときは、起業承認等通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(交付の申請)

第5条 ひなた支援金の交付を申請しようとする者は、高千穂町ひなた暮らし移住者支援金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町に転入した日の翌日から起算して3月以上1年以内の間に、町長に提出するものとする。

(1) 写真付き本人確認書類

(2) 本町に転入する前住所地の住民票除票又は戸籍の附票の写し(2人以上の世帯にあっては、全ての世帯員のもの)

(3) 就職・起業移住支援事業の場合は、就職・起業就業証明書(様式第4号)又は起業支援金の交付決定通知書

(4) 農林漁業等就業移住支援事業の場合は、農林漁業就業証明書(様式第5号)、支援策活用証明書(様式第6号)、起業承認等通知書(様式第7号)、事業承継支援証明書(様式第8号)又は農林漁業研修受講証明書(様式第9号)及び事業承継の成立を証する書類(契約書、代表者の変更を証する書類等)

(5) ひなた支援金の振込を希望する預金通帳又はキャッシュカードの写し

(6) 本町への転入前に県外で勤務していた企業等の就業証明書又は開業届出済証明書及び個人事業等の納税通知書

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、高千穂町ひなた暮らし移住支援金決定通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第7条 ひなた支援金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請した事項に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(報告及び立入調査)

第8条 町長は、ひなた暮らし移住支援事業の適切な実施を確認するため交付決定者の現況確認が必要であると認めるとき又は宮崎県知事から要請を受けたときは、交付決定者に対し報告及び立入調査を求めることができる。

(支援金の請求)

第9条 交付決定者は、第6条の通知書を受けた場合、速やかに高千穂町ひなた暮らし移住支援金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出があった時は、提出のあった日から30日以内にひなた支援金を支給するものとする。

(交付決定の取消し及び返還請求)

第10条 町長は、県実施要領第4の3に規定する返還要件に該当する場合は、交付決定を取り消し、ひなた支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長及び宮崎県知事が認めた場合はこの限りではない。

2 町長は、前項の規定により、ひなた支援金の交付決定を取り消し、返還させることを決定したときは、高千穂町ひなた暮らし移住支援金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第12号)により、当該交付決定者に通知し、返還を請求するものとする。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、ひなた支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年告示第104号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の高千穂町ひなた暮らし移住支援金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

実施主体

人材確保支援策

農林振興課

高千穂町新規就農支援事業

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高千穂町ひなた暮らし移住支援金交付要綱

令和2年4月1日 告示第138号

(令和5年11月30日施行)