○高千穂町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年10月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、高千穂町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 不動産登記事項証明書
(3) 新設又は増設に係る生産設備等の明細書
(4) 土地及び工場等建物の平面図
(課税免除の決定通知)
第3条 町長は、課税免除を決定した場合は、固定資産税課税免除通知書(様式第2号)により当該課税免除を受ける者にその旨を通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高千穂町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、令和6年3月31日から適用する。