○高千穂町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年10月25日

規則第15号

(課税免除に係る申請)

第2条 条例第3条に規定する申請をしようとする者は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、添付書類についてはその全部又は一部を省略することができる。

(1) 事業計画書

(2) 不動産登記事項証明書

(3) 新設又は増設に係る生産設備等の明細書

(4) 土地及び工場等建物の平面図

(課税免除の決定通知)

第3条 町長は、課税免除を決定した場合は、固定資産税課税免除通知書(様式第2号)により当該課税免除を受ける者にその旨を通知するものとする。

(承継者の届出)

第4条 条例第4条第2項に規定する届出書は、事業承継届出書(様式第3号)とし、承継の事由が生じた日から10日以内に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(事業廃止等の届出)

第5条 第3条の規定による決定を受けた者(以下「課税免除決定者」という。)が、事業を廃止し、又は休止したときは、その事由の生じた日から10日以内に事業廃止(休止)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(課税免除の取消通知)

第6条 町長は、条例第5条の規定により、課税免除を取り消した場合には、その旨を固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により、当該取消された者に通知するものとする。

(報告義務)

第7条 課税免除決定者は、条例第2条第1項の規定の適用を受ける課税年度の1月1日の属する事業年度(以下「基準事業年度」という。)及びその前事業年度の事業報告書(様式第6号)を基準事業年度ごとに当該基準事業年度終了の日から60日以内に町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この規則の失効前に取得等をした特定家屋等に対する固定資産税の課税免除については、この規則は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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高千穂町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関…

令和3年10月25日 規則第15号

(令和3年10月25日施行)