○高千穂町パブリックコメント制度実施要綱
令和3年10月5日
告示第76号
(目的)
第1条 この告示は、パブリックコメント制度に関する必要な事項を定めることにより、町民への説明責任を果たし、政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、町民参加型のまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「パブリックコメント制度」とは、町の基本的な政策等の策定の過程において、その趣旨、内容等を広く公表し、これに対して町民等から意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、当該意見等を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見等の概要と当該意見等に対する町の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この告示において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3 この告示において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメントに係る事案に利害関係を有すると認められるもの
(対象)
第3条 パブリックコメント制度の対象は、次に掲げるもの(以下「政策等」という。)とする。
(1) 町の基本的な施策に関する計画
(2) 町の基本的な方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 町民等に義務を課し、又は町民等の権利を制限する条例(町税の賦課徴収並びに分担金、負担金、使用料、手数料及び料金の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの
(1) 政策等の策定に当たって、意見聴取等の手続が法令等により定められているとき。
(2) 附属機関又はこれに準ずる機関において、パブリックコメント制度に準じた手続を経て策定された報告、答申等に基づいて政策等を策定するとき。
(3) 政策等の策定に当たって、実施機関の裁量の余地がないと認められるとき。
(4) 緊急を要するもの又は軽微なものであるとき。
(公表の時期等)
第5条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、意思決定を行う前に、当該政策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するよう努めるものとする。
(1) 当該政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 当該政策等の案の概要
(3) その他当該政策等の案に関する資料
(1) 町のホームページへの掲載
(2) 実施機関が指定する場所における閲覧
(3) その他実施機関が適当と認める方法
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、町広報への掲載、報道機関への情報提供等の方法を積極的に活用し、公表の周知に努めるものとする。
3 前条の規定による公表を行う際は、意見等の提出先、提出方法、提出期間等の意見等の提出に必要な事項を記載するものとする。
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、第5条に規定する政策等の案の公表の日から原則として、14日以上の意見等の提出期間を設けるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、その理由を公表した上で、意見等の提出期間を14日未満とすることができる。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が適当と認める方法
3 実施機関は、第1項の規定による意見等の提出を受けるときは、町民等の住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)及びその他必要な事項の明記を求めるものとする。
(意見等の考慮)
第8条 実施機関は、提出された意見等を考慮して意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、策定された政策等の内容、提出された意見等の概要及びこれに対する実施機関の考え方を公表するものとし、政策等の案を修正したときは、併せてその修正内容及びその理由を公表するものとする。ただし、高千穂町情報公開条例(平成14年条例第3号)第7条に規定する不開示情報に該当するものは除く。
3 実施機関は、前項の規定により考え方を公表するときは、意見等の提出者に個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する実施機関の考え方をまとめて公表することができるものとする。
(実施状況の公表)
第9条 実施機関は、パブリックコメント制度の実施状況を町長に報告するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント制度の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和3年11月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、既に立案過程にある政策の策定については、この告示の規定は適用しない。